大福 blog

病院勤務の総務・労務担当者の日常です。社会保険・時事をメインにお話を。2022社労士試験合格(未登録)

身体拘束のお話し

おはようございます。大福です。

 

今日は次のニュースのお話しです。

5663日間、患者の身体拘束を指示 日本の精神医療の異常さ、あらわに | 47NEWS

 

記事には精神医療の現場で身体拘束の異常さが訴えられていますが、一般の病院や高齢者施設などでも拘束等は行われています。

私が勤務している病院あるいは訪問する病院でも…率直に言えば日常の風景です。

 

拘束については、下記のサイトに写真などがありますが刺激強めの内容ですので自己責任でご覧ください。

身体拘束とは - 特定非営利活動法人 全国抑制廃止研究会

 

入社直後の私、一般の方にしてみたら家族が拘束されている姿はショックが大きく解除してほしいというリクエストはままあります。

では、医師などが「わかりました」といって拘束を解くか?というと解かないケースが多い様に思います。

それでも解いてほしい、となったら最終的には「退院」となる様に思います。

 

いやいや、病院なんだから面倒見ろよ!というご家族もいらっしゃいますが、病院の基本は「治療」をする場です。

「治療」の実施・継続をするために必要最低限の拘束が必要なケースはやはり発生するのかな…?と最近は感じることが多いです。

 

ニュースにある様に、諸外国はその時間が少ないとありますが具体的・個別の事例が無いので難しいところなのですが…

仮に拘束を解いたとしたら、どうなるか?

 

・病院からの脱走

・他の患者様や病院スタッフへの暴力

・誤飲や誤食

・点滴などを抜く

などなどの事案がそこらで発生します。

 

いやいや、だから…そういうのはマンパワーで人を割いて対応すれば良いじゃん?

と、やはりご家族様などからの声が聞こえてきそうですがそれは現状では非常に厳しいと思います。

その根底にあるのは慢性的な人手不足があります。

仮にマンツーマンで付きっ切りとなると、間違いなく病院は速攻で破綻します。

 

それでもなお拘束に反対されるのであれば、例えば病院から脱走して事故にあっても責任を問わない、ということ・契約が前提になるのかな?と思います。

 

というよりも、本当…根本的・難しいところなんですが、認知症の患者さんで症状が強い方は自分が治療をされている、なぜ入院をしているかを理解されていない方はいらっしゃいます。

そういう方にしてみたら、ただただ拘束をされているので本人からしたら恐怖でしかないし自尊心や尊厳を傷つけられていると感じるのは当然だと思います。

 

それとこれは理解して頂きたいのですが、私も病院スタッフも積極的に拘束してるわけでも肯定しているわけではありません。

医師などが必要と判断した治療を実施するために、最低限の拘束を実施しているという点はご理解頂ければな?と思います。

 

ただね?

拘束が必要ということは、患者さん本人はそれを嫌がっている・望んでいないとするのであれば医師などが実施する治療はなんなんだ?と思います。

じゃ、本人が嫌がるから治療を中断すると死亡のリスクが高まるとしたら、治療は必要。でも本人は嫌がる。

 

考えれば考えるほど、ぐーるぐるしてくる命題だなと改めて思い知らされます( ;∀;)

 

二十歳になったら考えたい、年金のこと

皆様こんにちは♪大福です。

 

さて、今日のタイトルは年金事務所のCMみたいなタイトルです(笑)

きっかけは、4月入社予定の子たちとの会話でした。

 

私は健康保険証の作成などを最速で対応するため、年金手帳などの提出を入社前にお願いしています。

先日、年金手帳を紛失したという問い合わせを頂き回答。

その会話の中で、「学生納付特例だと将来もらえる年金はどうなるんですか?」という質問。

回答としては「納付特例の期間分が減額される」となります。

例えば、2年間「学生納付特例」を申し出ていた場合、満額800,000円の年金をもらえるとしたら、5%40,000円程度が減額されることになります。

 

ご存じなかったのか「10年以内なら保険料の追納(後追いで納付)できるよ」というご案内をして本件は終了としました。

 

さて、今回のケースは保険料を納めなければ年金が減るかもレベルなので比較的平和です。

そう、問題なのは「放置・未納」の子たちです。

 

最も大きなリスクは、障害・遺族年金が受給できない可能性があることです。

細かいところは省きますが、障害・遺族年金は過去の保険料の納付状況を問われます。

仮に入社直後に障害を負った場合、「学生納付特例」の子は障害年金が受給できますが、「放置・未納」の子は受給できない可能性大です。

 

では、どうすれば良いのか?

対応は2つ。

 

①遡って保険料を納付する。

②「学生納付特例」の申請をする。

です。

 

①がベストなんですが、仮に2年分としたら30万円以上が必要になります。

金銭的な用意ができないのであれば、②です。

実は過去2年程度は遡って「学生納付特例」の申請が可能です。

 

この申請をすることで、仮に保険料を納めていなかったとしてもそれは「未納」から「納付猶予」にチェンジした感じになり、障害年金の受給の可能性がでてきます。

 

同じ保険料を納めていないという状況でも、「未納」と「免除・猶予」ではその性格も性質も大きく違うということです。

 

まぁ、こんなお話ししたとしても

「将来年金もらえないんでしょ?なら、納める意味ないべ?」

という新入社員の方。

あるいは

「子供が未納なのは知っているが、自己責任だ!」

という親御さんもいらっしゃるかもしれませんが、両名ともリスクを残す可能性があります。

障害年金を受給できないリスクに次ぐのは『督促』です。

可能性としては低いんでしょうが、勤め先に「保険料が未納です」という『督促状』が自治体から届く可能性があります。

そして、それは本人のみならず親御さんにも届く可能性もあります。

なぜなら、保険料の納付は世帯主もその義務を負うからです。

 

そして会社の総務課などに督促状が届くと、評価は下がる可能性があります。

コンプライアンス順守は社会人としての基本中の基本、ですからね。

 

なので、これから入社される方、あるいはお子様の年金大丈夫か?という方は、まずは納付状況の確認。

未納あるいは良く分からないということであれば自治体の国民年金の窓口にまず相談です。

 

大切なことなので、繰り返します。

放置・未納はダメ。免除・猶予はとりあえずOK♪

GビスIDで電子申請してみました④

こんばんは♪ 大福です。

 

さて、タイトルの件で…とりあえず一段落して

私なりの結論が出たのでそのお話しです。

 

まず、結論から申しますと

e-Gov(GビズID)での申請を当面しません

 

( ;∀;)

 

経過を。

昨秋からGビズIDでe-Govにログインできることになりました。

情報としてはキャッチしていたのですが、年末調整などで対応できていませんでした。

 

ただ、期待感は大きかったです。

それまで使っていた、「届書作成プログラム」の申請は限定的でした。

e-Govでは、育児休業給付金なども含め行政系の全てと言っていい程の対応ができるからです。

 

2月に入り…

①厚生年金の資格喪失

雇用保険の資格喪失(離職票あり)

雇用保険の高年齢雇用継続給付

以上3件の申請をe-Govで行いました。

 

終了したら、登録したメールに通知でもあるのかと思ったのですが数日たっても連絡が無い。

ふとログインすると、「審査終了」のステータスが(笑)

 

結果を確認しようとしたのですが…

『ダウンロードエラー』

 

あれこれ試したのですが、復旧できず。

問い合わせ窓口には数回、問い合わせフォームにも連絡しましたが3週間以上返信無し(笑)

 

そして先日

①厚生年金の資格喪失

 →届書作成プログラムで再申請・完了。

雇用保険の資格喪失(離職票あり)

雇用保険の高年齢雇用継続給付

 →ハローワークからe-Govにアクセスし離職票などを受け取り・完了。

となり、結構なパワープレイで3件についてはクローズとしました。

 

ダウンロードできないのは、私自身にも理由があると思っています。

何らかの設定が悪かったのかもしれませんしね。

 

でも、ユーザーからの問い合わせを3週間以上も放置しますか?

 

またハローワークの対応も、、、怒りというか凄く悲しかったです。

e-Govの設定方法や申請方法のマニュアルはありますか?

と伺ったのですが「電子申請はハローワークの担当ではないので、マニュアルもありません。Webを参照してください」の一言でした。

 

それを裏付ける様に政府が進める電子申請は一体感が無く、中小規模の私からしたら進めれば進めれば非効率化が進むという状況です。

 

・厚生年金 … 「届書作成プログラム」や「e-Gov」

・組合健保 … 「紙」or「マイナポータル」or「独自形式」

基金 … 「紙」or「独自形式」

 

ざっくりとはこんな感じなのですが、要は…

「業務の効率化というのはユーザーではない」

「制度を運営している組織の効率化のため」 

なんでないか?

と最近はひしひしと感じる様になっています。

 

トドメの一発いきますよ?

私は「届書作成プログラム」で「賞与支払届」をA年金事務所宛てで申請

→「届書作成プログラム」経由で通知書等の結果を頂きました。

 

後日、

 

年金事務所から

「賞与支払届が未提出です。」という案内が。

 

ナニコレ?提出したんですけどと問い合わせたところ

『「届書作成プログラム」と「年金事務所」はなんというか別物なんですよね?』

『なので、それぞれご提出頂けますか?』

という回答。

 

とりあえず、利便性やCSが改善するまで、少なくとも問い合わせの回答があるまでは利用しません。

 

それが、最善だし利益であると現状では…考えています。

 

 

 

 

 

この1年の変化

お題「#この1年の変化」

こんばんは♪大福です。

 

はてなブログのトップにお題があったので、今日は『この1年の変化』について。

 

結論から言うと

『医療従事者としての心構え』

が大きく変化しました。

 

2019年2月に入社して、医療業界はまだまだ不慣れなことも多いんですが命を預かっているんだな、という自覚が徐々に強くなり、コロナ禍でより強くなった感じです。

 

なんでなんだろうな~?と改めて考えると難しいんですよね。

理屈というより感覚・本能的な部分が大きいと思っています。

 

医療従事者、とはいえ私はバックオフィス。

直接患者さんと触れる機会はほとんど無いですからね。

逆にそんなん当たり前だろう?!と言われたらそこまでなんですが…

 

私が勤務する病院は緩和ケアもあるので、時々ご遺体を運ぶ場面を見かけます。

お話しはおろか、お会いしたことも無い方なのですが、抱く感情は不思議で「尊敬」と「畏敬」、そして「感謝」です。

自然とおじき・黙とうをしている自分がいます。

 

シンプルに、現在の自分たちの社会の礎を築いて頂いた方という感覚が根っこにあるように思う、というところでしょうか?

戦中・戦後の激動期を過ごし、私にその話をしてくれば祖父母の姿とダブるのかもしれませんね。

 

そんな方たちの人生の終わりを、私の軽率な行動で早めてはいけないし、あってはならない。

だからこそ後悔しない選択として、一般の方よりも強い自粛をしてきた1年だったと思います。

それだから、迷わず約1年積み重ねた社労士試験の受験もあっさり断念できましたしね。

 

たぶん、今年も状況が悪ければあっさり見切りをつけるつもりでいます。

(断念を前提にしてるわけではなく、諦めたわけではありませんよ?)

 

これまでの1年を無駄にしないためにも、これからの1日1日を丁寧に積み重ねていこうと、改めて自分に言い聞かせ、気持ち新たに明日も変わらずレッツ自粛です('ω')ノ

40代からどう生きるか?

皆様こんにちは♪

 

昨日は片頭痛で割と大変な状況でした。

午前中は目の前がちかちかするし、午後は頭痛が酷くて身動き一つとれないし…。

 

あぁ~…俺も40を超えて年をとったのかな( ;∀;)

と思っちゃうところなんですが、相変わらず一晩寝て完治です(笑)

 

さて、今日は40代をどう過ごすか?

そしてその先、どう年齢を重ねるか?をしみじみ考えてみたいと思います。

 

当たり前ですが初めての40代のため、色々と想像するしかないのですがこの年代って結構ナイーブな年代だと思っています。

 

特に私の様な、役職についていないいわゆる「平社員」、特に大企業で同期は部長・課長と一定以上の地位にいる様ないて年下や部下が自分の上司というケースもあるでしょう。

昇進の要素は色々あると思いますが、これから同期・できる部下に追いつけるか?というと難しそう。

では転職は?

恐らく「なぜ、管理職になれなかったのですか?と面接の際にも聞かれるでしょう。

私自信、5社ほど転職をして強く感じたのは、年齢を重ねたら役職者・管理職になるという文化が残る会社が多いということです。

 

私自身は管理職にあこがれを感じない、こてこてのプレイヤータイプなので、ある時上司に「なぜ年長者が管理職になる必要があるのですか?」と聞いたことがありましたが「そんなの、当たり前だろう?」の一言でした。

また、上司は年齢を重ねる毎にマネジメント能力が上がるということも言っていましたが…。

じゃ、若くして成功したジョブズザッカーバーグはどうなるねん?ていう話しです。

 

これはあくまでも持論ですが、人というのは能力と志向が一致するとその能力は向上していき、それを活かす環境があって本来の力を発揮できると考えています。

マネジメント能力が高い人というのはそういうのを見抜く能力が高い傾向にあると思います。

もちろん、年齢を重ねれば多少はその能力も上がるんでしょうが、生まれながらにマネジメント能力の高い人もたくさんいます。

 

じゃ、私の様な凡才はどうする~?

ってなるんでしょうが私自信は「組織のクッション」となり「組織マネジメント」を磨き、「痒い所に手が届くキャラ」→『徹底したサポートタイプ』になろうというのが40代のイメージ・目標です。

 

そして、50代。

一つとしては55才でセミリタイアしたいなというのが次の目標です。

ぶっちゃけこの55才セミリタイアについては妻にも一言も話したことのない内緒の話です(笑)

 

というのも二人目の子供が大学を卒業するのが55才なんです。

私もそれに足並みを合わせて、卒業したいなというのが率直な願いです。

55才以降は、自分とペット、ついでに妻が飢え死にしない程度に稼げれば良いくらいの自立をしたいと思っています。

起業がベストですが、誰かの役に立てるような何かには就きたいとは思っています。

それはまだ具体的には決めていませんが、そのための社労士だったりCFPという目標を一つずつクリアしていきたいな♪とあらためて思います。

 

育児休業の復職日は、入園日?

こんにちわ♪

今日は育児休業給付金のお話しです。

 

4月中旬頃に育児休業を終え、休職される方がいます。

いわゆる『慣らし保育』を考えると、5月頃まで給付金の延長はできないよな…

ダメもとで聞いてみよう。

 

ということで、給付金の申請ついでに聞いてみました。

 

ハローワークの方の回答。(赤:ハローワーク/青:私)

「慣らし保育」を理由に育児休業給付金の延長はできません。

予想通りです。

育児休業給付金の延長は、保育園に入所できないなど限定的な事情に限られますからね…。

と思ってたら思わぬ一言が。

 

『そもそも、保育園に入園した場合、復職扱いとなり育児休業給付金の支給は原則は終了です。』

 

え…( ゚Д゚)

そ、そうなんですか?

 

「保育園に入所できていらっしゃるんですよね?であるなら、復職はできるということではないんですか?」

 

いやいや、「慣らし保育」ですよ?

最初は1時間からはじめて、午前中と時間を延ばす。

環境の変化に伴い、発熱などの体調悪化も十分ありえる。

とてもじゃないですけ、復職できる環境ではないでしょう?

個人差はあるでしょうけど、最低でも2週間は必要ですよ?

 

ですから、復職は事業主と従業員の話し合いになります。

勤務時間や給与などは労使双方で判断・決定して頂くことになります。

 

もし、その労使の交渉が決裂し復職ができない、極論退職となった場合はどうなりますか?

雇用継続をいう法の理念に反しませんか?

 

…そうなると、個別の事情ということで「慣らし保育」の受給の可否を精査するということになるかと思います。

 

無知な私も悪いんでしょうけど…

私自身はこれまで「ならし保育」も育児休業の一連だと思っていたんですが、ハローワーク的には違うという回答。

 

ていうか、以前勤めていた際のハローワークと解釈が違うんだよな…。

 

個人的には現実的ではないので…しばらくその解釈は無視します(笑)

 

 

年収33万円で扶養(健康保険)から外れる?

皆様こんにちは♪

 

先日、次のような相談を受けました。

「このままの勤務を続けると、夫の扶養(健康保険)から外れそうです。」

「月10.8万円未満にしたいので、早退して良いですか?」

 

まぁ、結構無茶言うな…と思うのですが本人からしたら生活かかっているので、雇う側からしてもNo!とも言えない。

ただ、実は奥深い問題を抱えている「健康保険の扶養は月何円までOKなのか?問題」。

 

今日はこのお話しをしたいと思います。

 

まず、健康保険の扶養について一般的には…「年収130万円未満」で良いと認識されている方が多いかと思いますが、これは厳密にはNoです。

まず、年収の基準は1月~12月の12か月間で捉えるのですが、例えば1~10月で120万円の収入だったので、11月と12月は5万円位で押さえれば年収130万円となります。

が、1月~10月の一か月あたりの平均は12万円です。

 

そう、何よりも肝心なのは月収10.8万円未満で勤務するということが最も大切です。

私としてはキリもいいので、月収10万円以内を目安にご案内することが多いです。

 

では、もし繁忙期などがあってたまたま月収12万円になったら、即座に扶養から抜けるか?というとそれもNoです。

その場合、概ね3か月間の平均月収で判定されることが多いです。

 

ここが盲点になりがちなところで、実は最も注意を向けなくてはいけないポイントになります。

 

例えば今回のケースでいえば、2月の給与を10万円に無事抑えたとしても、12月・1月の給与の合計がざっくり22.4万円以上であれば3か月計32.4万円→月収10.8万円となり扶養から外れて下さいと通達される可能性があります。

 

そんなわけで、今回の方の勤怠を見ると…理論値ベースで3日勤務日数を減らし支給額を減らさなくては危ういということがわかりお伝えしました。。

 

整理すると次のようになります。

①月収10万円未満で勤務する。

②月収10.8万円以上となったら、3か月平均ではどうか?を確認する。

 

法の趣旨からは思いっきり外れるし、オフィシャルなものでも無いので100%安心か?

というとそうでもないのですが、気休め程度にはなると思います。

 

なぜ、この様なお話をしたかというと、多くの健保さんが3月末時点の被扶養者を対象に調査を実施します。

そして、アルバイトなどをしていると直近3か月間の給与明細の提出を求められます。

その3か月間が繁忙期で給与が多くなった場合、扶養から外れなくてはいけない可能性は高まります。

少なくとも、「年収130万円未満にこれからしますので、見逃してください。」は通じない可能性は高いです。

なぜならそれを証明する術が少ないからです。

 

なので、最悪の場合は年収33万円程度でも、扶養から外れてしまうということを頭の片隅においてもらえたらなと思います('◇')ゞ

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