大福 blog

病院勤務の総務・労務担当者の日常です。社会保険・時事をメインにお話を。2022社労士試験合格(未登録)

130万円の壁ではない…?

mattunmama.hatenablog.com

 

基本、平日の記事アップにしているのですが、私の記事に言及して頂いたので御礼ブログです。

 

【本日のお話し】

上記の記事で、健康保険の扶養は年収130万円とされています。

間違え、ではないのですが実は年収33万円でも扶養から外れるケースがあります。

 

 

これは、まぁ…本当に苦い経験なのですが戒めのためにもお話しを。

あまり、表にはでない「裏」の話しです。

当時、私も「130万円未満が健康保険のラインです」と説明をしていました。

 

ある時、健康保険組合より「被扶養者の調査」がありました。

これはいわゆる「現況の確認」を目的としています。

例えば、21~22才のお子様を対象にした、3・4月の調査。

大学卒業し就職をしていないか?の確認。

 

加入時にアルバイトをしていると申告した人の現在の収入の確認などがあります。

 

この調査では、アルバイト収入がある場合、直近3ヶ月分の給与明細を提出します。

とある奥様のアルバイト収入が、

7月 13万

8月 12万

9月 11万

でした。7月~9月は繁忙期でたまたま労働時間が増えた。

年収としては130万以内になります。

と回答を頂き、念のためその旨を調査書に付記し提出しました。

 

そして、調査結果は「8月以降は国保になります。健康保険は過去に遡って7月最終の8/1で資格を喪失」というものでした。

従業員もそうなんですが、私も非常に驚きました。

 

健康保険組合の回答としては、

「8月~9月の収入の平均は10.8万円以上のため」

というものでした。

健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構

 

つまり

①月の収入が108,888円以下

かつ

②年収130万円未満

という2ルールを満たさないと、健康保険の資格喪失につながる。

ということ。①+②のルールをクリアすることが必要なんですね。

 

これはあまりにも厳しぎるとかなり抗弁しました。

せめて猶予を与えるべきではないかと。

未来に向かった将来的な喪失(11月喪失)にすべきではないか?と。

 

が、ダメでした。

「では、今後月10.8万円を『絶対に超えない』証明をできますか?」

「調査対象期間・3か月間に、たまたまアルバイトで毎月11万・年収33万でもNGになる」

これがトドメでした。

 

結果的に3か月分(7~9月)の国民年金国保を払う始末。

加えて、医療費の返還請求

 

自分自身の知識不足に腹立たしい思いをした以上に「怖い」と思いました。

解釈一つで、できない証明を要求をしてくるんですから。

結果ありきで、活路が見いだせないそんな感じ。

 

まぁ、社労士の学習で培った知識をフル活用して徹底抗戦しました。

取締役クラスの人に健康保険組合から厳重注意があり、色々と関係も随分悪化しました。

 

でも、それだけ健康保険組合の財政も悪いさなかですからね。

 

今思えば、本当に勉強になりましたし仕方なかったのかなと…。

 

【本日のまとめ】

扶養に確実はない。

健康保険の扶養に入られている方は

月収10万円を超える場合は、要注意です!