大福 blog

病院勤務の総務・労務担当者の日常です。社会保険・時事をメインにお話を。2022社労士試験合格(未登録)

入社日から保険証は使えないよ

【本日のお話し】

いよいよ年度末。

新型コロナウィルスの影響もあり、例年とは違う感じになっていますが明日から新規学卒者が入社されるのではないでしょうか?

今日は新卒社員にご案内している、地味で大切なことをお話しします。

 

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「今日から新しい保険証になります。ので、昨日まで使っていた保険証は使っちゃだめだよ。」

 

これは私が新卒社員に案内していることです。

いわゆる無資格受診の防止を目的としています。

 

ご存知ですか?無資格受診。

端的に説明すれば、「有効期限切れの保険証を使ってしまう」ことです。

例えば、新卒社員の場合ご家族の扶養に入っていてその保険証を使用していることが多いです。

仮にそれを『A健康保険組合』として、4/1からの就職先が『協会けんぽ』とします。

 

4/1就職後、『A健康保険組合』の保険証を使って窓口負担が3,000円だったら、どうなるのか?

ざっくりとした流れは次の様な感じなります。

①『A健康保険組合』から返還請求書が届くので、7,000円を返金。

②『協会けんぽ』へ療養費の申請し、7,000円を受け取る。

コチラの案内が分かりやすいです♪

 

実は毎年のように、「保険証を使ったのに、お金を返せ!ときた。変じゃないか?」という感じの問い合わせは頂きます。

これは…まぁ致し方ないのかな?と思います。

手続きは会社がしますし、保険証は手元にあれば使っちゃいますよね(笑)

 

とはいえ、放置するとこちらにも火の粉が飛んできますし、良くないことばかりです。

そこで私は『資格喪失届は当日中に提出する』ことをルーティンにしています。

(例:03/31退職の人は、04/01に提出。)

これで協会けんぽさんへ下駄を預ける形にします。

後は全力で保険証を回収するのみです('ω')ノ

 

【まとめ】

担当者の皆様は、入社日以降は保険証使えない旨を一言添えて頂ければ幸いです。