大福 blog

病院勤務の総務・労務担当者の日常です。社会保険・時事をメインにお話を。2022社労士試験合格(未登録)

社会保険料の支払い基準は?②

【本日のお話し】

社会保険料の支払い基準は? - 大福 blog

こちらのブログの続き、記事の最後に書いた

社会保険料の支払いを日割りっぽくできる方法」

についてお話しします。

 

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社会保険料、いわゆる厚生年金保険料・健康保険料は月額です。

例えば、5/31に入社した場合の社会保険料は1日分ではなくまるまる1ヶ月分となります。

 

アルバイトさんなど、月の途中に入社する人の場合は支払われる給与よりも社会保険料が多くむしろ給与がマイナスになることもあります。

 

私が以前、勤めていた会社での出来事。

上役の人から、「研修の都合で月末入社になるのでよろしくね」という連絡がありました。

当然私は「社会保険料って月払い何で給与マイナスになりますけど、良いですか?」と確認。

上役の回答「いや、こっちの都合だから困る。本人負担分を日割りにして。」でした。

 

ここで問題になるのが、社会保険料を減額して控除することはできるのか?ということです。

例えば、給与が10,000円・社会保険料20,000円の場合、給与はマイナス10,000円。

この時、本人負担分の社会保険料を10,000円に減額してマイナスを回避することができるか?ということです。

 

結論から言うと、直接の減額はできません。

細かいことは省くとして、例えば厚生年金保険料は「会社と労働者、それぞれ半額ずつ負担する」ということが条文上も明記されています。

 

では、大福はどう対応したか?

対応方法はシンプルで、減額相当分を課税給与として支給しました。

 

先ほどの、給与が10,000円・社会保険料20,000円の場合、給与はマイナス10,000円。

で考えると、給与が10,000円+社会保険料相当額10,000円・社会保険料20,000円

という感じです。

 

実はこれ、私が考えている給与プラン(福利厚生)の一つです。

『健康保険料・社会保険料の3割相当額を、給与支給する』

というものです。

 

どうっすか?この給与?

何か良い感じじゃないっすか(*'▽')

 

【まとめ】

ほんと、上役の人って簡単に難しいことをさらっと言うんですよね(笑)

今回の場合も、条文調べたり関係各所に確認したりと結論まで大変だった様に記憶しています。