大福 blog

病院勤務の総務・労務担当者の日常です。社会保険・時事をメインにお話を。2022社労士試験合格(未登録)

退職時の有給消化

【本日のお話し】

「退職するので、有給休暇を消化したいです」

こういった相談を受けることは多いです。

 

ただ、最近はスタッフの考え方が少し変化してきているかな…というを感じるのでそのお話しを。

 

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まず、大前提として退職にあたり未消化・取得しいていない有給休暇を利用することはお勤め先の業務に支障がない限り何の問題もありません。

 

ただ、最近は自分中心な考え方で申請をする方が多いように思います。

 

「8月31日に退職するので、所定労働日数20日分を有休消化します。よって、7月末が最終週出勤日になります。」

と、7月の中旬過ぎとかにいきなり言ってくるようなパターンです。

 

 これまでは

「引継ぎもあるので、8月末に退職させて頂けますか?その後、残りの有休を消化したいのですが…」

という感じでしょうか?

 

また、上司・部門長を通さず、私たちの様な事務方にいきなりというパターンも増えつつあるように感じます。

 

原因は何だろうな~…と、考えたのですが、やはり情報格差が少なくなったように思います。

10数年前、スマホ・インターネットが普及する前は気軽に情報検索することができませんでしたが、今はそうでもありません。

「有給 退職」などで検索すればいくらでも情報がでてきます。

 

また、労働者の権利向上もしているように思います。

今もこれからも未曽有の人手不足で、使用者>労働者というパワーバランスが逆労働者>使用者となってる様に感じます。

 

それはそれで私はウェルカムなんですが…

にわか労務通的な人?が増えていて、少々弊害もあります。

 

今日お話ししている、退職に伴う有休消化で言いますと…

 

①有休は労働者の権利、使い方は自由!

②使用者は時季変更権の行使等以外に拒否権無し

③なので、退職前に消化するのは良い

 

という労働者の言い分でしょうが、私からすれば

 

①有休は労働すべき義務を免除し、有給とする

②有休の本来の目的は、労働者の心身のリフレッシュを図ること

③利用目的は基本自由だが、なんでも良いわけではない

 

てな感じで法の趣旨・背景、過去の事例などを考えるとどうしても気持ち悪いな~と感じてしまうんですよね(*´Д`)

 

じゃ、どうすりゃ良いんだ?

って話しになると思います。

 

一つの方法としては、有給休暇の買取があります。

在職中、あるいは時効前の有休の買取はNGですが、退職後の残りの有休を買い取ることに制限はありません。

また、金額も自由です。残1日につき100円でも問題はありません。

 

これであれば、労働者側が感じる?損した気分も少しは減殺されるんでないかな?と思います。

 

【まとめ】

私が過去経験した中で、印象深かったのは…

「賞与支給日を退職日・基準点にして逆算して有休40日消化した人です(笑)」

4/20最終出勤 ~ 有休消化40日 ~ 7/10賞与支給日・退職日