こんにちわ♪
今日は育児休業給付金のお話しです。
4月中旬頃に育児休業を終え、休職される方がいます。
いわゆる『慣らし保育』を考えると、5月頃まで給付金の延長はできないよな…
ダメもとで聞いてみよう。
ということで、給付金の申請ついでに聞いてみました。
「慣らし保育」を理由に育児休業給付金の延長はできません。
予想通りです。
育児休業給付金の延長は、保育園に入所できないなど限定的な事情に限られますからね…。
と思ってたら思わぬ一言が。
『そもそも、保育園に入園した場合、復職扱いとなり育児休業給付金の支給は原則は終了です。』
え…( ゚Д゚)
そ、そうなんですか?
「保育園に入所できていらっしゃるんですよね?であるなら、復職はできるということではないんですか?」
いやいや、「慣らし保育」ですよ?
最初は1時間からはじめて、午前中と時間を延ばす。
環境の変化に伴い、発熱などの体調悪化も十分ありえる。
とてもじゃないですけ、復職できる環境ではないでしょう?
個人差はあるでしょうけど、最低でも2週間は必要ですよ?
ですから、復職は事業主と従業員の話し合いになります。
勤務時間や給与などは労使双方で判断・決定して頂くことになります。
もし、その労使の交渉が決裂し復職ができない、極論退職となった場合はどうなりますか?
雇用継続をいう法の理念に反しませんか?
…そうなると、個別の事情ということで「慣らし保育」の受給の可否を精査するということになるかと思います。
無知な私も悪いんでしょうけど…
私自身はこれまで「ならし保育」も育児休業の一連だと思っていたんですが、ハローワーク的には違うという回答。
ていうか、以前勤めていた際のハローワークと解釈が違うんだよな…。
個人的には現実的ではないので…しばらくその解釈は無視します(笑)