大福 blog

病院勤務の総務・労務担当者の日常です。社会保険・時事をメインにお話を。2022社労士試験合格(未登録)

育児休業の復職日は、入園日?

こんにちわ♪

今日は育児休業給付金のお話しです。

 

4月中旬頃に育児休業を終え、休職される方がいます。

いわゆる『慣らし保育』を考えると、5月頃まで給付金の延長はできないよな…

ダメもとで聞いてみよう。

 

ということで、給付金の申請ついでに聞いてみました。

 

ハローワークの方の回答。(赤:ハローワーク/青:私)

「慣らし保育」を理由に育児休業給付金の延長はできません。

予想通りです。

育児休業給付金の延長は、保育園に入所できないなど限定的な事情に限られますからね…。

と思ってたら思わぬ一言が。

 

『そもそも、保育園に入園した場合、復職扱いとなり育児休業給付金の支給は原則は終了です。』

 

え…( ゚Д゚)

そ、そうなんですか?

 

「保育園に入所できていらっしゃるんですよね?であるなら、復職はできるということではないんですか?」

 

いやいや、「慣らし保育」ですよ?

最初は1時間からはじめて、午前中と時間を延ばす。

環境の変化に伴い、発熱などの体調悪化も十分ありえる。

とてもじゃないですけ、復職できる環境ではないでしょう?

個人差はあるでしょうけど、最低でも2週間は必要ですよ?

 

ですから、復職は事業主と従業員の話し合いになります。

勤務時間や給与などは労使双方で判断・決定して頂くことになります。

 

もし、その労使の交渉が決裂し復職ができない、極論退職となった場合はどうなりますか?

雇用継続をいう法の理念に反しませんか?

 

…そうなると、個別の事情ということで「慣らし保育」の受給の可否を精査するということになるかと思います。

 

無知な私も悪いんでしょうけど…

私自身はこれまで「ならし保育」も育児休業の一連だと思っていたんですが、ハローワーク的には違うという回答。

 

ていうか、以前勤めていた際のハローワークと解釈が違うんだよな…。

 

個人的には現実的ではないので…しばらくその解釈は無視します(笑)