大福 blog

病院勤務の総務・労務担当者の日常です。社会保険・時事をメインにお話を。2022社労士試験合格(未登録)

二十歳になったら考えたい、年金のこと

皆様こんにちは♪大福です。

 

さて、今日のタイトルは年金事務所のCMみたいなタイトルです(笑)

きっかけは、4月入社予定の子たちとの会話でした。

 

私は健康保険証の作成などを最速で対応するため、年金手帳などの提出を入社前にお願いしています。

先日、年金手帳を紛失したという問い合わせを頂き回答。

その会話の中で、「学生納付特例だと将来もらえる年金はどうなるんですか?」という質問。

回答としては「納付特例の期間分が減額される」となります。

例えば、2年間「学生納付特例」を申し出ていた場合、満額800,000円の年金をもらえるとしたら、5%40,000円程度が減額されることになります。

 

ご存じなかったのか「10年以内なら保険料の追納(後追いで納付)できるよ」というご案内をして本件は終了としました。

 

さて、今回のケースは保険料を納めなければ年金が減るかもレベルなので比較的平和です。

そう、問題なのは「放置・未納」の子たちです。

 

最も大きなリスクは、障害・遺族年金が受給できない可能性があることです。

細かいところは省きますが、障害・遺族年金は過去の保険料の納付状況を問われます。

仮に入社直後に障害を負った場合、「学生納付特例」の子は障害年金が受給できますが、「放置・未納」の子は受給できない可能性大です。

 

では、どうすれば良いのか?

対応は2つ。

 

①遡って保険料を納付する。

②「学生納付特例」の申請をする。

です。

 

①がベストなんですが、仮に2年分としたら30万円以上が必要になります。

金銭的な用意ができないのであれば、②です。

実は過去2年程度は遡って「学生納付特例」の申請が可能です。

 

この申請をすることで、仮に保険料を納めていなかったとしてもそれは「未納」から「納付猶予」にチェンジした感じになり、障害年金の受給の可能性がでてきます。

 

同じ保険料を納めていないという状況でも、「未納」と「免除・猶予」ではその性格も性質も大きく違うということです。

 

まぁ、こんなお話ししたとしても

「将来年金もらえないんでしょ?なら、納める意味ないべ?」

という新入社員の方。

あるいは

「子供が未納なのは知っているが、自己責任だ!」

という親御さんもいらっしゃるかもしれませんが、両名ともリスクを残す可能性があります。

障害年金を受給できないリスクに次ぐのは『督促』です。

可能性としては低いんでしょうが、勤め先に「保険料が未納です」という『督促状』が自治体から届く可能性があります。

そして、それは本人のみならず親御さんにも届く可能性もあります。

なぜなら、保険料の納付は世帯主もその義務を負うからです。

 

そして会社の総務課などに督促状が届くと、評価は下がる可能性があります。

コンプライアンス順守は社会人としての基本中の基本、ですからね。

 

なので、これから入社される方、あるいはお子様の年金大丈夫か?という方は、まずは納付状況の確認。

未納あるいは良く分からないということであれば自治体の国民年金の窓口にまず相談です。

 

大切なことなので、繰り返します。

放置・未納はダメ。免除・猶予はとりあえずOK♪