大福 blog

病院勤務の総務・労務担当者の日常です。社会保険・時事をメインにお話を。2022社労士試験合格(未登録)

住所・居所の板挟み

こんばんわ♪ 大福です。

 

オミクロンさんが大暴れしていますね。

皆さんはいがですか?感染などはされていませんか?

 

幸いなことに、私が勤務している病院スタッフの感染者はいません。

が、同居家族がバタバタと感染あるいは濃厚接触者になり戦線離脱するケースが徐々に増えつつあります。

スピードが今までの比で無いデルタさんよりもタチが悪いです、本当に。

四方八方からの飽和攻撃を喰らっている、そんな表現がぴったりです。

 

私の心情的には

『感染するときは感染するし、しないときはしない。』

それくらいの感染対策は自他ともに認めるくらいしています。

 

さてさて、とはいえそれ意外なはなんてことない日常です。

むしろ平和なもんです。

 

例年であれば、市区町村役場から少なくない問い合わせがあるのですが、

提出10日経過した本日現在でゼロ件です。

 

さて、ではこの問い合わせとはなに?

というお話しなのですが、それは

「申請頂いたご住所は住所ですか?居所ですか?」

というものです。

 

遡ること、年末調整。

スタッフから提出して頂いた情報をもとになんやかんやで「源泉徴収票」を作成します。

そして、その源泉徴収票は市区町村・税務署へ提出しています。

 

提出された情報を共に、住民税が計算され、5月後半に通知書が来る

そんな流れです。

 

で、地味にしんどいのが提出した先にその人が住民登録されていないケースです。

①引っ越したけど、住民票の異動手続きをしていない。

②出張や単身赴任で本拠は変わらないので、手続きしていない。

 

概ねこの2パターンなのですが、さてクイズ。

②の様な場合…

A.現に住んでいる場所(居所)

B.住民票上の住所(住所)

のいずれの自治体で住民税を治めるでしょうか?

 

正解(原則)はB.住民票上の住所(住所)です。

 

ただし、

A.現に住んでいる場所(居所)で受付は拒否されません。

例外的に取り扱われ、受理されます。

 

ただ、B.住民票上の住所(住所)自治体から次の様な問い合わせがあります。

「住民登録されている、〇〇さんからの申請がありませんが?」

比較的規模の小さい財政の厳しい、自治体にしてみたら税収が減るの必死です。

 

いえいえA.現に住んでいる場所(居所)で申請し、受理されています。

過去、一度だけですが「訂正・再提出をして下さい。」と言われました。

 

A.現に住んでいる場所(居所)に問い合わせをしたところ「受理済みなのでできない」と回答。

B.住民票上の住所(住所)に「訂正はできないと言われました」と回答しついでに「自治体同士で折衝して下さい。」と添えてこの問題はクローズしました。

その後、なんの連絡も無かったので、A.現に住んでいる場所(居所)がたぶん勝利したんだと思います(笑)

 

以前、勤務していたところでは約100市区町村に提出していたのですが、自治体毎にっ住所派・居所派と微妙にスタンスが違い、統一感無いな~なんて毎年しみじしていたものです。

 

ちなみに私はA.現に住んでいる場所(居所)で納税する派です。

短期的なものや住民登録していないなどはもちろんは除きますが、そこに住んでいる以上行政サービスを受けている以上はその利用料として一定以上は住民税はそこで払うのが自然じゃね?

住んでもいないB.住民票上の住所(住所)に税金を納めるのは…ちょっと不自然な気もするんです。

 

だから…「住所・居所の板挟み」に巻き込まないでほしいなと切に願います('ω')