大福 blog

病院勤務の総務・労務担当者の日常です。社会保険・時事をメインにお話を。2022社労士試験合格(未登録)

2020-05-06から1日間の記事一覧

同月得喪の健康保険料

【本日のお話し】 知らなかった…。 社労士試験の学習で学んだことのお話しを。 - 【問題】 (平成16年 問7B) 4月1日に就職し被保険者資格を取得して4月15日に退職した者が、4月25日に同じ報酬月額で再就職し資格を取得した場合、4月分の保険料は2か月分…