大福 blog

病院勤務の総務・労務担当者の日常です。社会保険・時事をメインにお話を。2022社労士試験合格(未登録)

同月得喪の健康保険料

【本日のお話し】

知らなかった…。

社労士試験の学習で学んだことのお話しを。

 

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【問題】 (平成16年 問7B)

4月1日に就職し被保険者資格を取得して4月15日に退職した者が、4月25日に同じ報酬月額で再就職し資格を取得した場合、4月分の保険料は2か月分算定される。

 

大福('_')

ふむふむ、同月得喪ってやつね?

月末に在籍していないんだから、保険料は再就職先のみC社・1ヶ月分。

よって、× だな!

 

【解答】○

(法156条、昭和19年6月6日保発第363号) 資格を取得した月に、更に資格を喪失(同月得喪)すれば、保険料は1か月徴収されることになっている(昭和27年7月14日保文発第129107号)が、再び資格を取得し、同一月内において資格の得喪が2回以上に及ぶ場合は、1か月につき2か月分以上の保険料を負担することもあり得る。

 

え( ゚Д゚)

マジでそうなん?

10年以上キャリアあるけど、ずっと間違ってたってことっすか(笑)?

 

 

では、改めて解説です。

次の様なケースを考えてみてください。

 

新卒社員 太郎君

04/01 A社・入社 ~ 04/07 A社・退職

04/08 B社・入社 ~ 04/14 B社・退職

04/20 C社・入社 ~ 04/30 C社・退職

というワイルドな人がいた場合、社会保険料の控除はどうなるのか?

という問題です。

 

厚生年金は月末で判断するので、C社・1社分で1ヶ月分で発生します。

健康保険も同様・ペアなので、1ヶ月分発生します。

 

では、A社・B社ではどうなるのか?

私は厚生年金・健康保険はペア・月末の状況で判断すると教えてもらったので、発生しないって思ってたんですけど…

 

なんと

 

A社・B社の健康保険料だけは発生しうるので、控除してOK!

なんですって?!

 

なので、太郎君はA・B・C3社の3か月分の健康保険料とC社の1ヶ月分の厚生年金保険料を払うってことになる、と。

 

知ってました?もしかして知らないのは自分だけなのか(*´Д`)

ただなぁ…

何人かこういったケースに出会ってるのですが、システムでは控除してなかったんですよね…。

社労士試験あるあるの、実務と試験は違うっていうあれなのか?

 

【まとめ】

いずれにせよ、修行不足だし宿題ができました。

お休み明け、加入している保険者さんに聞いてみよっと♪