【本日のお話し】
知らなかった…。
社労士試験の学習で学んだことのお話しを。
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【問題】 (平成16年 問7B)
4月1日に就職し被保険者資格を取得して4月15日に退職した者が、4月25日に同じ報酬月額で再就職し資格を取得した場合、4月分の保険料は2か月分算定される。
大福('_')
ふむふむ、同月得喪ってやつね?
月末に在籍していないんだから、保険料は再就職先のみC社・1ヶ月分。
よって、× だな!
【解答】○
(法156条、昭和19年6月6日保発第363号) 資格を取得した月に、更に資格を喪失(同月得喪)すれば、保険料は1か月徴収されることになっている(昭和27年7月14日保文発第129107号)が、再び資格を取得し、同一月内において資格の得喪が2回以上に及ぶ場合は、1か月につき2か月分以上の保険料を負担することもあり得る。
え( ゚Д゚)
マジでそうなん?
10年以上キャリアあるけど、ずっと間違ってたってことっすか(笑)?
では、改めて解説です。
次の様なケースを考えてみてください。
新卒社員 太郎君
04/01 A社・入社 ~ 04/07 A社・退職
04/08 B社・入社 ~ 04/14 B社・退職
04/20 C社・入社 ~ 04/30 C社・退職
というワイルドな人がいた場合、社会保険料の控除はどうなるのか?
という問題です。
厚生年金は月末で判断するので、C社・1社分で1ヶ月分で発生します。
健康保険も同様・ペアなので、1ヶ月分発生します。
では、A社・B社ではどうなるのか?
私は厚生年金・健康保険はペア・月末の状況で判断すると教えてもらったので、発生しないって思ってたんですけど…
なんと
A社・B社の健康保険料だけは発生しうるので、控除してOK!
なんですって?!
なので、太郎君はA・B・C3社の3か月分の健康保険料とC社の1ヶ月分の厚生年金保険料を払うってことになる、と。
知ってました?もしかして知らないのは自分だけなのか(*´Д`)
ただなぁ…
何人かこういったケースに出会ってるのですが、システムでは控除してなかったんですよね…。
社労士試験あるあるの、実務と試験は違うっていうあれなのか?
【まとめ】
いずれにせよ、修行不足だし宿題ができました。
お休み明け、加入している保険者さんに聞いてみよっと♪