大福 blog

病院勤務の総務・労務担当者の日常です。社会保険・時事をメインにお話を。2022社労士試験合格(未登録)

子持ち様

こんばんわ♪大福です。

 

今日は1年ぶりの全血献血へ行きました。

成分献血は月2回ペース位で参戦していたのですが、O型・全血が壊滅的らしく登録しているLINEに一斉依頼が来ていたためです。

 

以前と違い、「指先穿刺」というパチンと指先に針を刺す的な奴になっていました。

痛みが少なく…とか説明に書いてるけど要は画びょうをざくっと刺すイメージだべ?

絶対痛いべ?

ちょっと不安そうにしている私に看護師さんが「大丈夫ですよ?ほんのちょっと痛いだけですから」と笑顔で説明。

本番…「パチン!」

…うん、予想の3倍以上痛い(笑)

自慢じゃないですけど、痛いのは超苦手なんで通常より8割り増しくらいに感じる体質なんで一般的な人だったら平気なんかな…?

 

さて、今週も元気よく行ってみたいと思います♪

 

 

子持ち様

今週、最も苦労したタスクが復職予定のスタッフと現場責任者との調整でした。

単純なやりとりで言うと

復職ママさん

「子供の状態が読めないし、家族の時間も大切にしたいので土日祝勤務を避けたい」

現場責任者

「介護の現場に休みなんてないのよ?なんでそんなに優遇しなくちゃいけないの?」

 

この感じは復職後も続きます。

・熱が出たので保育園に迎えに行くため早退します。

・朝から子供の体調が悪いので、欠勤します。

他にも、正規の手続きを踏んだ短時間勤務制度に対しても批判的な方もいます。

 

なんで子育て世代は優遇されるの?しわ寄せや負担は独身が請け負うっておかしくない?

 

実は私が勤務している病院では…育児休職がそもそも珍しく、ご懐妊したら基本は退職するというルートしかなかったそうです。

そんなわけで育休からの復帰というレアケースのため、バッチバッチですよ(笑)

 

(以前勤務していたところも導入初期で同じような感じだったな…)

なんて考えていたら次のような記事が出てきました。

「子持ち様」と呼ばれる子育て社員。企業の構造に問題は?不公平感を生まないために必要なこと(ハフポスト日本版) - Yahoo!ニュース

 

『子持ち様』って…。

不公平感を持つ他スタッフの気持ちももちろんわかります。

 

理屈では理解できるけど、心情としては納得いかない

ということだと思うんですが、

 

子育て世代だって好きで負担をかけにいってるわけではないんです。

 

では、根本的な解決って何だろうな?

というと、私は①インセンティブの付与あるいは②増員かな?と考えています。

インセンティブはシンプルな方法で言えば賞与への加算です。

②増員については、良い意味で復職ママさんがいなくても十分業務が回るような体制を構築するということです。

 

そしてそれ以上に大切なことがもう一つ。

それは復職したママさんは少なくとも復職後一年以内は就業するということです。

 

これは私が復職したママさんに必ずお伝えしてることなんですが、理由としては後輩たちのためです。

やはり避けたいのは

「なんか育児休職とって短時間勤務で復職して迷惑かけまくってすぐ辞めたよね?」

という状況です。

逆に復職後お休みがち・短時間勤務でもコツコツと勤務をして時間を重ねていけば周囲も慣れますしそれに伴い理解も深くなっていきます。

 

とは言えね…

育児だろうが介護だろうが、困ったときはお互い様なんだからさ、もうちょっと大らかになれないもんかね( ゚Д゚)

 

最短の休職・傷病手当金

「大福さん、先週入職した〇〇さん。体調が悪いから休職して傷病手当金の受給を考えてるんだって?そんなん可能なの?」

 

なんとも刺激的な質問です(笑)

新入社員が入社して1週間余り。

今日が最初の日曜日。そして週明け…。

憂鬱で憂鬱でたまらない新卒くん。

 

これはうつ病では?

とクリニックに行き、診察。

その結果、うつ病などと診断され1か月の休職が必要!

となったら、さて傷病手当金は受給できるのか?

 

まずこちらについては、雇用関係が継続する限りは傷病手当金の受給は可能です。

健康保険法で傷病手当金の受給には〇カ月以上の加入期間が必要である、のような条文はありません。

なので、理屈の上では例えば初日のオリエンテーションで心身に激烈な負荷がかかりメンタルブレイクして医師がうつ病と診断をするのであれば受給の可能性が出てきます。

 

ただし、退職をしてしまったら受給はそれまでです。

傷病手当金は退職後に継続して受給することが可能ですが、それには条件があり「退職日までに引き続き一年以上被保険者である」というものです。

要は1日で休職に至り退職してその後も傷病手当金の受給をする!という都合の良い未来は無いということです。

では、肝心の休職がOKか?については、会社の就業規則などによります。

 

一般的には「勤続一年以上で休職期間は3カ月」などの様に休職期間の上限の記載があるかと思いますが、「休職は勤続3カ月以上で与える」という規則を設けていることは稀だと思います。

 

そして案の定、私が勤務している病院の就業規則も似たようもんで休職を認めざるを得ない状態で傷病手当金の受給は理屈の上で可能でした。

 

ただし、

 

お話を聞く限り、持病の悪化っぽいんです。

これが問題、というか整理しないといけないところで…

実は面接などの際に持病・服薬をしていない元気です。

と答えていたっぽいんです?

 

それは重大な経歴詐称にあたり懲戒処分の対象になり、そもそも入職の取り消し事由に該当するのです。

仮に本人が否定して入職ができたとしても、健康保険組合の判断によっては傷病手当金の受給は適わない可能性はあります。

なので、一手ずつ理詰めで事実整理・確認を積み重ねていくしかないかな?と思うわけですが…そもそも面接の段階で気づいてほしいなと思うくらい初日から少し様子がおかしかったんですよね。。。