こんばんは♪大福です。
…先週、記事の予約投稿してたつもりだったんですがアップされてませんでした。
今日、気づきました(笑)
まぁ、しゃあないっす。
今の時期はバックオフィス(経理・労務系)は最繁忙期ですから。
では、今週は確実にアップできるよういってみたいと思います!
明日は我が身
「こりゃ、病院とスタッフは大変だろうね。」
約50年間逃亡していた桐島聡容疑者が病院でしているというニュースを観ていて妻との会話です。
病院に勤務している身としては、他人ごとではないというか自分事で考えると大変だろうなと思います。
総務・労務の私の領域でいえば、まずはセキュリティ対策が①です。
本当に申し訳ないのですが、やはり被害者・その遺族の報復を真っ先に考えました。
桐島容疑者を庇う、という意味ではなく、勤務するスタッフを守る意味です。
爆発物などの広範囲にわたる報復されてスタッフが死傷する事態は意地でも避けないといけません。
その辺は警察が24時間体制で警護体制を敷くのである程度は安心はできるでしょうけど、やはり不安は付きまいそうです。
②がマスコミ・PR対応です。
神奈川県内の病院、とは報道されていますが外観は映像として流れ(映像がダミーでない限り)病院名は特定されています。
マスコミがわらわらうろつく、犯罪者に治療をするな!的なクレームもあるだろうし、スタッフが勝手に取材に応じて内部情報を漏洩する恐れもあります。
その辺のコントロールも大変だろうな…。
そんなことを考えてたら妻が
「ていうか無保険・自費診療なんだね。末期がんで身分証も無い状態で受け入れるなんて預貯金たくさんあったのかな…?」
という別の角度からの見解。
病院で勤務していると、色々な人が入院してきます。
中には無保険・自費診療という方も稀にですがいらっしゃいます。
自費診療、というのは通常3割負担などの自己負担が10割というものです。
病院としては、気楽にウェルカム♪とはなりません。
最悪は治療費全額は回収できず損失になりかねないからです。
対応としては色々あるのですが、まずはキーパーソンの有無。
少し嫌な言い方ですが連帯保証人のようなものです。
身寄りがいない方の場合、自治体の福祉課がつくことが多いです。
桐島聡容疑者の場合はどんな感じなんだろう?
恐らく老齢年金は支給されていないだろから、無収入の状態と類推されます。
相当の預貯金があるか勤務先などが保証人になっている可能性があります。
親類縁者が保証人になっている可能性は…薄そうな気がします。
少なくとも自治体の福祉課がキーパーソンにはなってるんかな?と思います。
そして病院の社会福祉士が行政に繋いで生活保護の申請をしている可能性もありそうです。
まぁまぁ…なんにせよ、明日は我が身だなってのが教訓です。
入退院の際に保険証の確認はしますが、厳密・厳格な身元の確認なんてよっぽどのことが無い限りはしません。
私が勤務している病院でも同じようなことはいつ起きてもおかしくはないですよね。。。
無断欠勤はやめてください
給与支払い報告など大きめの仕事も終わりに近づき、2月はのんびりできそうだな…
なんて思っていたのですが、一つ厄介事を抱えています。
それは「無断欠勤」です。
不思議なことに年一くらいで対応しているので、慣れているといえば慣れている。
のですが、やはり対応はしたくありません( ゚Д゚)
しんどいポイントがあるとしたら、やはり無断欠勤の理由です。
単純に自己都合であれば割合すんなりいくのですが、避けたいのは会社都合による無断欠勤です。
会社都合による無断欠勤?
と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、わかりやすいので言えば
「やる気がないなら帰れ!」
的なやつです。
(この場合は業務命令による自宅待機扱いとなり、給与も発生します。)
幸いなことにこれまでは自己都合による無断欠勤だけで、揉めるケースは無いのですが退職後にゴリゴリされるケースは何度かあります。
一つ目は、健康保険料の返還請求です。
無断欠勤で比較的多いのは体調不良によるもの。
例えば1月16日から体調不良で無断欠勤。
どうしますか?と確認したところ、最終出勤日付け(1月15日)で退職の希望。
この場合、1月16日以降は会社が渡した保険証は使えません。
仮に利用していた場合、リンクの様に医療費の返還請求が発生します。
国民健康保険の資格喪失後に医療機関を受診した場合、医療費を返還していただきます|清瀬市公式ホームページ
良くわからないし、まとまったお金なんてない!
などで突っかかられたことは何回かあります。
次に傷病手当金の不支給です。
「退職後も傷病手当金は継続して受給できる」
これをネットで見て退職を決めたけど、受給できない!
というケースです。
これは退職時に傷病手当金を受給していなかったことが原因です。
あくまでも「継続」がポイントということです。
例えば1月15日付で退職した場合、少なくとも1月10日頃からお休みをしている必要があります。
なぜなら「待機期間(3日間)」があるからです。
この点を考慮せず退職したケースで、退職日の変更を希望された方も…過去一人だけいました。
他にも想定される事態はありますが、考えればキリがありません。
なので、焦らず一手ずつ、確実に進めていきたいと思います!