「おはようございます。
先日、私の記事にブログ友達のしゃおれんさんから以下のコメントを頂きました。
細かな状況もわからずあれこれ書くのも失礼にあたるかな?
とは思ったのですが、同じようなケースに出会われる方のためにも、少し触れてみたいと思います。
▼以下、コメント抜粋
こんにちは。
我が家の夫さんは病気がみつかり、
「職場から期間のかかれた診断書もらってと言われたけど・・・」と夫さん。
傷病手当金の申請のことかなと思い、夫さんにそのことを話すと「もう辞めたい。お金がいくらかもらえるよりもあの職場から離れたい」と言うので、有休を使い切ったところで退職することにしました。認められました。
退職後は治療に専念するため雇用保険の申請もしないため、私の扶養に入れます。
まず、私自身も顔見知りのスタッフを含め大病を患い、休職するというケースに何度か出会っています。
これらの経験から言うと、私個人としては休職期間満了まで、意地でも在籍していてほしいなという思いがあります。
あれこれ理由はありますが、一番はワンストップであらゆる対応を会社の担当者がしてくれるというのがあります。
退職・離職された方が驚くこと・苦戦することの一つに、社会保険・税関連の手続きの多さ・煩雑さがあります。
・医療保険の選択と加入
・年金へ加入
・住民税の納付
・税の申告(確定申告)などなど
手続きに加えて、お金の負担感も増します。
それまでは会社の担当者が対応していますし、給与から勝手に控除されているので無意識だったものが予告も無くやってくるので驚くし負担も重いです。
さらに言えば、各手続が正当なのか?誤っているのか?得なのか?損しているのか?などの判断も難しいと思います。
私の様な総務・労務を一通り経験している人であれば日常ですから、判断は比較的容易です。
仮に誤っているとすれば、年金事務所だろうが市役所だろうが対等以上に交渉・調整もできます。状況によっては喧嘩を仕掛けることもあります(笑)(やめなさい)
ただ、今回のしゃおれんさんのキャリア的には問題は無いかな?と考えています。
コメント見る限りは漏れなく対応できているな?という印象を受けています。
ただ、一つコメントに無かったもので気がかりなものだけメッセージ。
「傷病手当金の申請」だけはお忘れなくです。
仮に在職中に療養を開始し、そのすべての日を有休消化で対応したとしても傷病手当金の受給の可能性は残っているはずです。
私が過去勤務していた会社の組合健保さんでは、最終日まで有休消化でも受給OKだったケースがありました。
なので
療養開始からご退職日まで傷病手当金の受給ができるか?
できるのであれば、申請をして頂ければなと思います。
本人が望まぬ申請についての抵抗が無いわけでは無いですが、私なら「良いから申請しろよ」と謎のゴリ押しします(笑)
なぜなら、お金は選択肢を増やしてくれるからです。
初回の申請をクリアしておけば、2回目以降の申請は比較的スムーズに進められます。
ご退職後の傷病手当金の継続給付が不要であれば、申請しなければ良いだけですから。
ただ、いずれにせよ病気療養に専念され快方に向かわれていることを祈っております!
お会いしたことはありませんが、お庭に咲いているジニアとペチュニアの近辺に小人っぽく見守っておりますので♪