こんばんは♪大福です。
ゴールデンウイークいかがお過ごしでしょうか?
私はというと、お家でのんびり読書・映画三昧です。
…病院勤務のため、明確に外出・旅行などが解禁・承認されているわけではない状況というのもあるのですが丸4日だらだらしたいと思っています。
では、今週もいってみたいと思います。
育児休業と社会保険
4月は育児休職から復帰する方が多いです。
多くの保育園・幼稚園が4月入所で、ならし保育をある程度終えた4月中旬頃から復帰される方が多いように思います。
で、私の勤務先でも何人か復帰してきています。
手続きに伴うやり取りの中で…
「ちなみに”育休の終了時改定”と”みなし特例”はされますか?」
という質問をしたのですが、案の定???でした。
そりゃ…知らんわな。
社労士試験でも多くは取り上げられないマイナーな論点。
下手したら実務の担当者でも知らない可能性があります。
それでは一つずつ解説していきたいと思います。
”育休の終了時改定”
正式には『育児休業等終了時報酬月額変更届』と言われるものです。
端的に言えば育児休職から復帰したらなるはやで社会保険料を見直す(下げる)という制度です。
看護師を実例にするとイメージしやすいと思うので、具体的な金額で。
育児休職に入る前、夜勤もバリバリしていた花子さん給与は月給40万円です。
ご懐妊し育休から復帰しましたがお子様を優先したい…ということで時給20万円になりました。
細かいところは省きますが、月給20万円とはいえ社会保険料は月給40万円の時のものの可能性が高いです。
金額にすると約57,000円です。月給20万円から1/4超が控除される計算になります。
ただ、ここで困ったことが起こります。
現行の制度では、社会保険料というのはそう簡単に更新ルールなのです。
そのルールを緩和したものが”育休の終了時改定”です。
例えば4月20日に職場復帰した場合は、4月~6月の給与の平均20万円であれば7月分から27,000円になります。
次に”みなし特例”です。
これは”育休の終了時改定”の続きであり、デメリットにも通じる制度です。
”育休の終了時改定”では社会保険料をなるはやで更新するものでしたが、困ったことが起こります。
それは将来受け取れる年金の額も下がるということです。
前段の給与が40万から20万に低下した場合、65才から受け取れる年金が1,000円程度低下します。
その低下を子供が3歳になるまでは育休前の給与に合わせるというのが、”みなし特例”です。
一見すると、育休から復帰してもなるはやで保険料は下がり、年金の低下も抑えられるというとても良い制度のように思えますが一つ落とし穴があります。
それは、”みなし特例”に関しては厚生年金のみの制度ということです。
つまり健康保険に関しては、”みなし特例”の制度が無いんです。
それがなんなん?と思われるかもしれませんが、例えば早めに次のお子様を考えている場合はデメリットになる可能性が残ります。
前段の続きで、”育休の終了時改定”をした直後に産休・育休に入った場合の出産手当金も低下します。
仮に改定をしなかったとしたら、受け取れる出産手当金は約85万円。
そして改定したとしたら、約45万円です。
受験生時代の途中まで、”みなし特例”って厚生年金と健康保険にも適用されると思っていたので、この事実というか現象に気づいた時は…なんじゃこの使いにくいトラップみたいな制度って突っ込んだ記憶があります。
そう、実務担当者としては”育休の終了時改定”は安易にはすすめられない制度なんです。
なぜなら、出産手当金・傷病手当金などの受け取れるお金が少なくなるから。
決してディスるわけでは無いんですが、こういったリスクに気づき案内し説明できている担当者多くないように考えています。
国民年金の保険料納付が40年から45年へ?
ちょいちょいニュースになってざわざわしている、国民年金の保険料納付5年延長のお話しです。
まず
5年延長で100万円の保険料の負担増!ふざけんな!
的な論調が前面に出ているような気がしていますが、それは給付額が変わらない時に騒ぎませんか?というのが私の意見です。
そもそも延長の契機・きっかけは「年金額の増額」が主目的です。
理論上ですが、延長した分年金も増えるのであれば、現行の780,900円から878,512円となります。
そして、この年金を75才まで遅らせて受給した場合は約160万円となります。
こう考えるとそんなに悪い話ではない感じがしません?
そしてこの年金というのは老齢のみならず障がい・遺族年金にも通じます。
なので、負担は増えるけど受け取れるのも増えるよって捉え方がまずは大切かな?と考えています。
とはいえね、財源はどうするねん?というのが見えないんですよね…。
というのも現行の年金の半分は保険料・半分は税金です。
給付が増えるっていうことは、投入する税金も増えるわけで、下手した消費税増税です(笑)
それを避けるためには…給付額は据え置いちゃう?なんて政府が考える可能性は十分にあり得ると思います。
つまり増額分は新たに増える年金受給者の財源にしちゃおうというものです。
そして、これは本格議論にはならんとは思うのですが一部の意見としてある「国民年金の任意加入」です。
老齢年金を受け取るためには10年以上の加入期間が必要です。
仮に10年保険料を納めたとしても、最低でも60才にならないと老齢年金は受給できません。
外国人からしたら、短期で帰国するのに老後なんて知らんというのがあるとは思います。
これについて技能実習生が在籍する職場でも話題に上がって「どう思う?」なんてふられたのですが回答はシンプルで
「任意加入については賛成だけど、任意で未加入なら障がい・遺族年金も受給できないし、生活保護にも一定程度の制限は設けてほしい」
というものです。
少々過激派ですが、年金というか社会保障は相互扶助が基本です。
その支えあいの輪から自ら外れる選択をするのなら…恩恵だけ受けようというのは虫のいい話のように思えますが…厳しすぎますでしょうか?