おはようございます。大福です。
先日、二人目の育児休職中のスタッフからの質問。
『大福さん、厚生年金?で年金が下がらない的なのがあるって本当ですか?』
「…え~っと、養育特例かな?3歳まで限定的なやつ?かな。」
『そうそう、そんな感じのやつです!』
『ママ友さんから聞いたんですけど、一人目で届けてなかったなと思って。』
「え( ゚Д゚)(大福の)前任者&上司からの案内は無かったの?」
『無かった、、、です(笑)』
ご存知ですか?
私は『チャイルドロック』と呼んでる制度です(笑)
制度の概略を具体的な事例で説明します。
例えば育休前の給与が28万円・復職後は時短勤務で14万円になったとします。
この時、支払う社会保険料(厚生年金料・健康保険料)は当然に下がります。
…え?良いじゃん、保険料下がるのに何が良くないの?
確かにそうなんですが、下がるのは保険料だけではありません。
『将来受けとる年金』も減ります。
国が育児休職などを推進していて、取得したら年金が減るってなんだかな?
ということで、育休の復職後給与が下がった場合、お子様が3才になるまでですが年金の計算は休職する前の給与で計算するよという制度です。
(正確には、「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」)
上記のケースで試算すると1ヶ月あたり約760円年金が減ります。
たかだか760円だべ?と思うことなかれ。
特例はお子様が3才になるまで適用されるので36か月とすると、約27,600円の差額となります。
仮に20年間年金を受け取るとすると、約55万円の差額となります。
塵も積もれば、ではないですがやはり少なくない影響がるのがお判り頂けるのではないでしょうか?
と、ここまでお話しすると「知らなかった…損した」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
ただ、お子様が5才になってなければまだチャンスがあります。
例えば4才でこの制度のことを知った!ということであれば2年間は遡れます。
理論上、のお話しですし個別・具体的には年金事務所に問い合わせて頂ければと思います。
なお…この特例は大きなデメリットは見当たりません。
が、あえて言えば手続きに際して戸籍謄本が必要なるということころがめんどくさいかな?と思います('ω')ノ