大福 blog

病院勤務の総務・労務担当者の日常です。社会保険・時事をメインにお話を。2022社労士試験合格(未登録)

社会保険料の支払い基準は?

【本日のお話し】

休職中の方が退職し、先日次の様なお電話を頂きました。

2月末退職なのに、3月給与から社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)が引かれている。間違えていませんか?

今日は社会保険料の支払い基準・タイミングについてお話しします。

 

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まず、結論から。

社会保険料『月末どこにいる?』が判定基準です。

 

例えば、2月末に会社員であれば厚生年金等で、フリーターなどであれば国民年金等の支払いが発生します。

例えば4/1新規学卒者の場合、3月末は大学生のため国民年金保険料を支払います。

そして4月は勤めている会社の厚生年金等の支払いが発生します。

会社によっては、4月分給与・4/25支給などの当月発生・当月支給の場合は4月分給与は社会保険料は発生せず、翌月の5月分給与から控除されます。

一か月遅れて社会保険料は発生する、そんなイメージです。

 

そしてここもたまにご意見いただくこと。それは支払う額は月額のみいうことです。

例えば3/31入社の場合、まるまる1ヶ月分を支払う必要があります。

 

これね、いわゆるアルバイトスタッフの社会保険加入において最も大切なところだと考えています。

例えば、とある月の月末近辺に勤務を開始した場合、支払う社会保険料より給与が少なく『会社に支払いをお願いする』という事態が起こるからです。

私も何件か経験したのですが…

「何で給与がマイナスで、会社に払わなくてはいけないんですか?!」

「10日位で退職して音信不通。社会保険料まるまる会社が支払う」

などの様な事態が起こりました。

 

この辺は想定して、雇用契約時の説明書にでかでかと記載してるんですけど、なかなか伝わらず苦戦をすることが多いです。

 

とはいえ、シンプルに「月末はどの社会保険に加入しているか?そこに支払いが発生する」!

このご認識を持って頂ければ、まずは大丈夫かな?と考えております。

 

【まとめ】

実は社会保険料の支払いを「日割りっぽくできる方法」があります。

それは次回以降でお話ししたいと思います。