大福 blog

病院勤務の総務・労務担当者の日常です。社会保険・時事をメインにお話を。2022社労士試験合格(未登録)

アルバイト・パートさんの傷病手当金

【本日のお話し】

「大福さん、〇〇さんが体調崩して休みました。」

「週3日勤務・月で12日位の勤務だから、傷病手当金も12日分ですよね?」

 

と、私の仕事の先輩からの質問。

 

『いえ、まるまる一か月分の支給ですよ、基本は。』

「え?なんで?そんな訳ないでしょ!変だよ。」

…健保さんに確認>>>

『やっぱり、一か月分支給でOKだそうです。』

「………」

 

今日は、アルバイト・パートさんの傷病手当金についてお話しします。

 

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まず、仕事をお休みした場合のお金の話しを。

「①仕事や通勤中の仕事」…労災

「②私的な怪我(①以外)」…健康保険

から、給与の6割位が支給されます。

(自営業者は原則として支給はありません。)

 

要は勤めている人は、お休みした場合約6割のお金をどっかからか受給できます。

 

そして2016年。

アルバイト・パートさんの社会保険の加入ルールが変更されました。

そして、今後このルールは変更され続ける予定です。

 

なぜこんなことをするのかというと、いわゆる「無年金・無保険」を防止するというのが一つあります。

 

では、具体的なお話しを。

 

◆花子さん

時給 1,250円

1日7時間 ✕ 週3日 ✕ 月4週

月給:105,000円 (保険料:約5,200円。)

 

花子さんが勤務してから1年後。

上司のパワハラうつ病発症し休職。

 

さてこの時の傷病手当金は、雑と1日当たり約2,300円です。

てことは、2,300円×月の労働見込み12日=27,600円。

になるのか?

というと、30日で、69,000円/月になります。

 

実務上の傷病手当金の計算は

「30日 - 働いた日」(Aパターン)

で計算します。

 

「働いた日 × 1日当たりの手当金」(Bパターン)

ではないんです。

 

実は制度開始時、この点がどうなるのかが私の中で疑問でした。

この部分の改訂がどうなるのか?

Aパターンか?Bパターンか?…。

 

結果としては、改定無し。Aパターン継続です。

アルバイト・パートさんにとっては朗報とも言えることでした。

 

しかし

支給する側はどうなるのか?

 

仮に退職したとして、18か月(1年半)継続してお金を受け取れます。

 

つまり

払った保険料:62,400円

受取れる傷病手当金:1,242,000円

 

という概算になります。

 

今すぐどうのこうのということは無いと思いますが、

近い将来…

①アルバイト・パートさんの傷病手当金は「勤務見込み」(Bパターン)

②現制度を維持(保険料の値上げ)

 

ということになるのかな?と考えています。

(たぶん②になるとは思いますが…。)

 

【まとめ】

今回お話しした「Aパターン」「Bパターン」ですが、

現在加入している健康保険組合に判断を委ねられているとのことです。

 

もし、どうなるのか?

ご不安な方は、ぜひ確認。