年末調整の時期、こちらの記事にある様な「扶養」について
ご相談を受けることが多いです。
と、いうのも「扶養」はややこしいからです。
主に「税」「社会保険」の扶養があり、ここに会社独自の「手当」の扶養も加わります。
で、この扶養なのですが以前とある健康保険組合の方から頂いたお話しが印象深かったので、少しお話しします。
所得税の扶養は年収103円万以内にしなくっちゃ
とか
夫の健康保険を抜けないためには月10.8万円にしなくっちゃ
等のお話しをしますが
実はこれ、「解釈としては間違えています。」
と、健康保険組合の担当の方ら指摘を受けました。
なぜか?
「頑張って働いても毎月10.8万円いかない」
→じゃ、扶養として健康保険を優遇しましょう
これが本来の意味合いだそうです。
つまり、稼得能力の低い人への相互扶助の精神に基づいている。
この収入に抑えれば扶養できる!
ではない、視点が違うんです。本来は。
と、仰ってました。
確かに、法の理念に則ればそうではないですよね。
そして、この130万円のラインは確実に就労意欲のあるパートさんの
足かせにもなっているように感じのです。