大福 blog

病院勤務の総務・労務担当者の日常です。社会保険・時事をメインにお話を。2022社労士試験合格(未登録)

仁義なき健保組合の戦争

こんにちわ♪大福です。

 

最近、少しだけめんどくさいなぁ~…と思う事案が増えつつあります。

その一つが、「健康保険の扶養家族の追加」です。

 

比較的多いのは、「子供が生まれたので、保険証を作りたい♪」というケースです。

何が起こっているのか?

 

これまでは、お子様が生まれたら夫に加入。

仮に共働きで、夫婦それぞれ収入があってもそれで終わりというケースが多かったのですが、最近は『どちらが養うのか?』という基準が厳格化されていると感じることが多いです。

 

平たく言うと、夫婦で収入が多い方で健康保険証を作るということです。

まぁ、ここまでは理解できるし協力できるんですが、『収入の基準・捉え方が健康保険組合によって異なる』ということがままあります。

 

事例で紹介します。

【夫】

A健康保険組合:前年の収入(源泉徴収票など)で確認

240万円/年 20万円/月<前年>

直近3か月の給与平均 20万円

【妻】

B健康保険組合:現状の収入(給与明細など)で確認

360万円/年 30万円/月<前年>

直近3か月の給与平均 18万円

 

この時、夫が「A健康保険組合」に子供保険証を作りたいと相談をします。

そうすると、「前年の収入は妻が多いので、妻の扶養になります。」と回答されます。

 

そしてお子様が生まれて、妻側でお子様の保険証を作るため申請をするとNGという結果。

「B健康保険組合」の担当者は次のように回答をします。

「前年の収入は確かに妻が多いのですが、直近の給与は夫が多いので扶養はできません。」

という回答になるといった感じです。

 

じゃ、子供の保険証はどうなるんだ?!ということになりそうですが、オーソドックスな方法としては次のようになります。

 

夫 … A健康保険組合に申請し、「不認定通知書」をGet。

妻 … B健康保険組合に「不認定通知書」を添付して申請する。

    (あるいは「申立書」を添付)

 

と、まぁこんな感じです。

 

夫の健康保険に加入しようとしましたがNGでした

という証明書をまず取得せよ

と、いうひと手間感。

 

 健保さんのエゴという名の戦争に巻き込まれた感じすらします(笑)

 

私としては、お子様の保険証を一日でも早く作りたいのでなんとももどかしい限りですが …

健保さんの解散が相次いでますから仕方ないですよね( ;∀;)