大福 blog

病院勤務の総務・労務担当者の日常です。社会保険・時事をメインにお話を。2022社労士試験合格(未登録)

年収33万円で扶養(健康保険)から外れる?

皆様こんにちは♪

 

先日、次のような相談を受けました。

「このままの勤務を続けると、夫の扶養(健康保険)から外れそうです。」

「月10.8万円未満にしたいので、早退して良いですか?」

 

まぁ、結構無茶言うな…と思うのですが本人からしたら生活かかっているので、雇う側からしてもNo!とも言えない。

ただ、実は奥深い問題を抱えている「健康保険の扶養は月何円までOKなのか?問題」。

 

今日はこのお話しをしたいと思います。

 

まず、健康保険の扶養について一般的には…「年収130万円未満」で良いと認識されている方が多いかと思いますが、これは厳密にはNoです。

まず、年収の基準は1月~12月の12か月間で捉えるのですが、例えば1~10月で120万円の収入だったので、11月と12月は5万円位で押さえれば年収130万円となります。

が、1月~10月の一か月あたりの平均は12万円です。

 

そう、何よりも肝心なのは月収10.8万円未満で勤務するということが最も大切です。

私としてはキリもいいので、月収10万円以内を目安にご案内することが多いです。

 

では、もし繁忙期などがあってたまたま月収12万円になったら、即座に扶養から抜けるか?というとそれもNoです。

その場合、概ね3か月間の平均月収で判定されることが多いです。

 

ここが盲点になりがちなところで、実は最も注意を向けなくてはいけないポイントになります。

 

例えば今回のケースでいえば、2月の給与を10万円に無事抑えたとしても、12月・1月の給与の合計がざっくり22.4万円以上であれば3か月計32.4万円→月収10.8万円となり扶養から外れて下さいと通達される可能性があります。

 

そんなわけで、今回の方の勤怠を見ると…理論値ベースで3日勤務日数を減らし支給額を減らさなくては危ういということがわかりお伝えしました。。

 

整理すると次のようになります。

①月収10万円未満で勤務する。

②月収10.8万円以上となったら、3か月平均ではどうか?を確認する。

 

法の趣旨からは思いっきり外れるし、オフィシャルなものでも無いので100%安心か?

というとそうでもないのですが、気休め程度にはなると思います。

 

なぜ、この様なお話をしたかというと、多くの健保さんが3月末時点の被扶養者を対象に調査を実施します。

そして、アルバイトなどをしていると直近3か月間の給与明細の提出を求められます。

その3か月間が繁忙期で給与が多くなった場合、扶養から外れなくてはいけない可能性は高まります。

少なくとも、「年収130万円未満にこれからしますので、見逃してください。」は通じない可能性は高いです。

なぜならそれを証明する術が少ないからです。

 

なので、最悪の場合は年収33万円程度でも、扶養から外れてしまうということを頭の片隅においてもらえたらなと思います('◇')ゞ

(イメージ)

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