【本日のお話し】
先日は健康保険の収入について、私の黒歴史を交えてお話をしました。
そして今日は「所得税」の103万円の壁について、お話しをします。
mattunmamaさんが書かれてるように、所得税の壁は103万円です。
ただし…
これは厳密には違います(笑)
正確にはこれです。
いわゆる103万の壁、というのは「給与所得のみ」だと103万円以内。
という感じです。
え?意味わからない?
ですよね。わかりますわかります。
毎年、この辺は年末調整祭のメインディッシュの様なものなんで。
一つずつ説明します。
まず、全ての収入に税金はかかりません。
例えば、結婚式のご祝儀やお葬式の弔慰金。
レアケースで言うと、ノーベル賞の報奨金などもそうです。
理屈ではなく「感じ」として税金の対象にするのは違和感を感じますよね。
お祝儀30,000円を用意して、「あ、消費税10%になったから、33,000円包まなくちゃ」とはなりませんよね。
そんな感じで、課税することが馴染まないものたちを「非課税」などと言います。
そして、課税取引や収入・支出などをその性格・性質などによって、10種の所得に区分します。
例えば、退職金。
勤続年数が長ければ、税金は低くなります。
例えば、勤続20年の場合800万円までは「非課税」です。
給与だと、ざっくり100万円位の所得税・住民税がかかります。
ただ、長年の功労に基づくものという捉え方で優遇がされています。
はい。
ここまでが超ざっくりの税の基本。
ここからが本番です。
年末調整の例題で考えます。
Q1.育児休職中の妻
①夫とは違う会社で4月まで勤務 給与80万円
②出産手当金 50万円
③育児休業給付金 40万円
この場合は扶養家族となるか?
A.扶養家族になれる
①80万-65万(基礎控除)=給与所得15万
②③は「非課税」
よって、『合計所得15万円』→扶養できる。
Q2.年金受給中の母
年金を400万円受給している同居の母。
この場合、扶養家族となるか?
A.年金の種類により、扶養可能。
「老齢」 … 扶養できない。
「障害」「遺族」 … 「非課税所得」のため扶養できる。
Q3.年金とアルバイト収入がある父
①老齢基礎・厚生年金 150万円
②アルバイト給与 70万円
この場合、扶養家族となるか?
A.扶養家族となる
①老齢基礎・厚生年金 …150万円-120万円=30万円(雑所得)
アルバイト給与 70万円-65万円=5万円(給与所得)
『合計所得35万円』→扶養できる
特に、Q2とQ3の様ないわゆる「老親」は超絶怒涛の慎重さを要します。
私が経験した例で言うと…
・家族に内緒の収入(山林所得や不動産所得等)があった。
・自分が「何の年金」を受給しているか把握していない。
・別居しているけど、仕送りをしていない。
などで、後日「追徴」となったケースもあります。
mattumamaさんがお話ししている様に、大学生の息子さんやパートをしている奥様の収入を完璧に把握するのはなかなか難しい。
なぜなら年末調整の段階では「見込み」で書くから。
では、どうすれ良いのか?
私がおススメしているのは、源泉徴収票をゲットしたのち、確定申告をする。
というものです。
老親であれば、「課税証明書」の取得後(例年7月以降)というのも選択肢として提案しています。
確かに、手間ではあるんですが確率は上がります。
また、確定申告は還付請求であれば通年受け付けていますので、焦る必要はありません。
落ちついて、現況を確認し、一手一手確実に進める。
これがベターである様に考えております。
【まとめ】
>mattumamaさん
あおり運転みたいになってごめんなさい( ;∀;)
今回、ご紹介のQ.1育休中の妻なんかは結構盲点で、未申請の方が多いと思います。
「損しない」ためにも老婆心ながら紹介させて頂きました。