【本日のお話し】
前回、掲載した記事にコメントを頂きました…。
「扶養控除申告書?一度も出したことが無い」
"給与計算の現場"では何が起こっているのか、裏側を少しだけお話しします。
-
まず、コメントの様な状態になった理由。
私・大福との対応の差は何か?
結論から言うと、「お互い知らなかった」ということだと思います。
まず、スタッフ側。
税法上、扶養控除申告書は従業員が判断し自主的に提出するものです。
上から目線で言えば、「逆に所得税法・第百九十四条知らないんですか?」
で、終わりです(笑)
冷た~い言い方をすると、「提出をお願いする義務は無い」です( ;∀;)
【所得税法】第百九十四条
国内において給与等の支払を受ける居住者は、その給与等の支払者(その支払者が二以上ある場合には、主たる給与等の支払者)から毎年最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(第十八条第二項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地。以下この節において同じ。)の所轄税務署長に提出しなければならない。
次に、会社側。
こちらの理由は「知識不足」等であると思います。
下手をしたら、税区分「甲」「乙」さえ知らない可能性もあります。
そこで、一つこのブログをご覧にならている方に質問。
皆さんの給与計算・年末調整をしている方はどんな方ですか?
え( ゚Д゚)?
税理士とか、とかじゃないの?
と思う方もいるかもしれませんが、
給与計算をするのに資格が必要ということはありません。
つまり、新卒1年目の子や昨日まで営業職だった人でも
今日から給与計算・年末調整を業務として行うことは可能です。
「外部に委託しているよ!」
という声も聞こえてきそうですが、それはどんな資格者ですか?
え( ゚Д゚)?
社労士です。だから安心です。
厳密には社労士が給与計算をすることはOKですが、年末調整することはNGです。
3年くらい前だったと思うのですが、社労士VS税理士の
「抗争」?がありました。
社労士側:「給与計算の延長として、年末調整はOK!!」
税理士側:「税の確定は税理士では!?」
という論点。
話し合い・国税庁も参戦して結果「年末調整は税理士」
と、なりました。
外部委託の場合、税理士・社労士いずれかになると思うのですが、
悪質な代行業者いずれでも無い場合もあるそうです。
とはいえ、中小企業においては税理士・社労士に頼むだけの資金的余裕も無い。
であれば「従業員」に頼むということになると思うんですよね。
ではその従業員のスキルは?
税理士・社労士クラスとまではいかなくても、
初歩的な社会保険全般と税の知識は必要です。
とはいえ、イレギュラーも発生します。
社員旅行に行った。会社が負担したら従業員は課税になる?
→ans
勤続表彰を渡した。従業員は課税になる?
→ans
こんなケースに対応できるかどうか?
ここまでいくときりがありません。
ただ、担当者のスキルを測ることはできます。
例えば年末調整の際に、次のような質問をぶつけてみることです。
Q.「母が年金を180万円を受給しているけど、扶養できるか?」
A.回答
「年金の種類は?」と回答すれば切り分けすればOK.
→遺族年金なら非課税のため、扶養できる。と理解している。
「103万以上なんでできないです。」
→逆に理解していない。
最後にこれは最も重要なんですが…
仮に担当者が給与・年末調整などを間違え、遡って支払うことになるなどの場合、基本的にはその責任は本人に帰属します。
【まとめ】
少し不安をあおる内容になってごめんなさい。
結局は…自分の身は自分で守る。
この意識がとても大切だと考えています。