大福 blog

病院勤務の総務・労務担当者の日常です。社会保険・時事をメインにお話を。2022社労士試験合格(未登録)

給与計算の裏側

【本日のお話し】

前回、掲載した記事にコメントを頂きました…。

「扶養控除申告書?一度も出したことが無い」

"給与計算の現場"では何が起こっているのか、裏側を少しだけお話しします。

 

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まず、コメントの様な状態になった理由。

私・大福との対応の差は何か?

 

結論から言うと、「お互い知らなかった」ということだと思います。

 

まず、スタッフ側。

税法上、扶養控除申告書は従業員が判断し自主的に提出するものです。

上から目線で言えば、「逆に所得税法・第百九十四条知らないんですか?」

で、終わりです(笑)

冷た~い言い方をすると、「提出をお願いする義務は無い」です( ;∀;)

 

所得税法】第百九十四条

国内において給与等の支払を受ける居住者は、その給与等の支払者(その支払者が二以上ある場合には、主たる給与等の支払者)から毎年最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(第十八条第二項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地。以下この節において同じ。)の所轄税務署長に提出しなければならない。

 

次に、会社側。

こちらの理由は「知識不足」等であると思います。

下手をしたら、税区分「甲」「乙」さえ知らない可能性もあります。

 

そこで、一つこのブログをご覧にならている方に質問。

皆さんの給与計算・年末調整をしている方はどんな方ですか?

 

え( ゚Д゚)?

税理士とか、とかじゃないの?

 

と思う方もいるかもしれませんが、

給与計算をするのに資格が必要ということはありません。

 

つまり、新卒1年目の子や昨日まで営業職だった人でも

今日から給与計算・年末調整を業務として行うことは可能です。

 

「外部に委託しているよ!」

という声も聞こえてきそうですが、それはどんな資格者ですか?

 

え( ゚Д゚)?

社労士です。だから安心です。

 

厳密には社労士が給与計算をすることはOKですが、年末調整することはNGです。

 

3年くらい前だったと思うのですが、社労士VS税理士の

「抗争」?がありました。

 

社労士側:「給与計算の延長として、年末調整はOK!!」

税理士側:「税の確定は税理士では!?」

という論点。

話し合い・国税庁も参戦して結果「年末調整は税理士」

と、なりました。

 

外部委託の場合、税理士・社労士いずれかになると思うのですが、

悪質な代行業者いずれでも無い場合もあるそうです。

 

とはいえ、中小企業においては税理士・社労士に頼むだけの資金的余裕も無い。

であれば「従業員」に頼むということになると思うんですよね。

 

ではその従業員のスキルは?

税理士・社労士クラスとまではいかなくても、

初歩的な社会保険全般と税の知識は必要です。

 

とはいえ、イレギュラーも発生します。

社員旅行に行った。会社が負担したら従業員は課税になる?

ans

勤続表彰を渡した。従業員は課税になる?

ans

 

こんなケースに対応できるかどうか?

ここまでいくときりがありません。

 

ただ、担当者のスキルを測ることはできます。

例えば年末調整の際に、次のような質問をぶつけてみることです。

 

Q.「母が年金を180万円を受給しているけど、扶養できるか?」

A.回答

 「年金の種類は?」と回答すれば切り分けすればOK.

  →遺族年金なら非課税のため、扶養できる。と理解している。

 「103万以上なんでできないです。」

  →逆に理解していない。

 

最後にこれは最も重要なんですが…

仮に担当者が給与・年末調整などを間違え、遡って支払うことになるなどの場合、基本的にはその責任は本人に帰属します。

 

【まとめ】

少し不安をあおる内容になってごめんなさい。

結局は…自分の身は自分で守る。

この意識がとても大切だと考えています。