【本日のお話し】
『え?!雇用保険料を控除しているのに、失業手当貰えないんですか?』
はい、これ結構あるあるです。
そして、結構な打率でどうにかなりませんか?と相談を受けます。
今日は雇用保険料を払っているのに、失業手当が受給できない理由のお話しを。
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雇用保険料を毎月の給与から控除されているのだから、失業手当を貰えるだろう
と考えるのは自然なことだと思います。
ただ、制度・法律上はそうではありません。
大まかに次の様に考えます。
12/31退職
この日から、一か月単位で区切っていきます。
12/01~12/31 11/01~11/30 10/01~10/31 … 01/01
そしてこのひと月ひと月で給与の支給対象となった日をカウントします。
さっくり言うと…
社員 暦の日数 - 欠勤日
アルバイト 出勤日
です。
そして『11日以上のある日』を1ヶ月とカウントします。
その1ヶ月が、離職の日以前2年間の間に12ヶ月あれば失業手当が受給できます。
【社員】
〇出勤(有休) ×欠勤
12月 〇×〇〇〇 〇〇×〇〇 〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇 〇
31日-欠勤2日となり29日となり、1ヶ月とカウントします。
11月 ××××× ××××× ××××× ××××× ××××× ×××××
全日欠勤しているのでノーカウントです。
【アルバイト】
12月〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇 〇
この月は11日出勤しているので1ヶ月とカウントします。
アルバイトの場合は『スタンプカード』でイメージすると掴みやすいかもしれません。
退職した日を起点に一か月ごとのカードがあり、出勤した日にスタンプを押す。
11個以上押せたら、1枚としてカウント。
それが12枚あれば、失業手当ゲットみたいな?
では、具体的にどういいた人たちが失業手当を受給できないのか?
色々なパターンがあるのですが、私の経験上多かったものを紹介します。
①休職期間が長い
これが最も多いです。
いわゆる心身の体調不良により、休職が年単位に及ぶケースの場合です。
理論上、休み始めて3年を超えると厳しくなるかな?と思います。
(とはいえ、そもそも病気等の状態の場合、失業手当は受給できませんが…。)
②新卒1年程度で退職
はい、これはガッツリ今日出会いました(笑)
4/1入社した人ですが、有休発生前で1ヶ月程度お休みをしていました。
よって1ヶ月足りず…みたいな感じです。
③運の悪さ
本人にしてみたら、不幸としか言いようが無いんですけどアルバイトでは極稀にあります。
事例で説明します。
例えば、1月~11月の11ヶ月間は真面目にアルバイトをしていて、
あと1ヶ月間・11日勤務していれば失業手当を受給できる!
のに、10日だけ勤務して退職…。
さっきの『スタンプカード』で表現するなら、あと1個押さずの状況です。
で、具体的には覚えていないんですけど、あと1日早く退職していれば受給できていたなんてケースにも出会ったことがあります。
ごめんなさい、正直この時は不運すぎて笑ってしまいました('ω')
では、こういう落とし穴的な状況に陥らないためにはどうすれば良いのか?
それはシンプルに、会社の担当者あるいは私の様なFPに確認することです。
理論上、20年以上勤務して数十万円の雇用保険料を納めていても退職日以前2年間の状況次第ではガッツリ無駄になるなんてことも十分あります。
【まとめ】
ドライな言い方をすれば、退職にも一定の戦略が必要だと考えています。
そうならないために、お金のDrであるFPや、プロ中のプロ・社労士がいます。
しょうもないことで聞きにくいな…と思わず、まずはご相談を!