【本日のお話し】
前回の記事の続きです。
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「自己都合退職の場合、失業手当の支給はざっくり半年後です。」
前回の記事でそうお伝えしましましたが、やりようによっては1-2ヶ月で受給できます。
その方法は非常にシンプル。
『会社都合の退職にしてもらう』です。
この場合「待期期間3ヶ月」が無くなりその影響でぐっと短くなるのです。
で
ここからが、実務者あるある?なのですが、一刻も早く失業手当をもらうために「解雇して下さい!」と申し出る人もいらっしゃいます。
私の場合、「事実に相違することは書けません」と非常~に丁重にお断りします(笑)
ただ猛者はいるもので、とりあえず「自己都合退職」で離職票を受け取り
ハローワークで「会社都合です!」と延長戦に持ち込む人もいます。
ま、そうなったらそうなったで粛々と進めるだけなのですが意地でも会社都合にしたがる人は少なくありません。
気持ちは分かるんです。
けど、それは本人の不利益になることもありますよ?
と言いたくなります。
それはまた次回のお話しで。
【まとめ】
企画?思いつきました。
その名も「離職票物語」(笑)
次回から何回かに分けて書いてみます。