大福 blog

病院勤務の総務・労務担当者の日常です。社会保険・時事をメインにお話を。2022社労士試験合格(未登録)

失業手当の支給はざっくり半年後です③

【本日のお話し】

以前、書いた

失業手当の支給はざっくり半年後です② - 大福 blog

にコメントが♪

しゃおれんさん、ありがとうございます!

そのコメントに対するお返事記事です。

 

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コメント(しゃおれんさん より)

中小企業は色々助成金もあるので、自己都合の人が色々言っても事業主は認めないと思いますが、どうなのでしょう。
ハローワークの対応も色々ですよね。

やめないけど本人の希望で週3から週2にしての雇用形態の変更の喪失の離職理由を5-(7)で申請したら、某ハローワークから6で申請してくれと指導がありました。
6?!「雇用形態変更」と書けと。
別の県のハローワークでは通るのに。奥が深いです。

 

ポイントは2つかな?と思います。

まず、退職理由を『自己都合』から『会社都合』に変えられるのか?

ということです。

結論から言いますと、変えられます。

しゃおれんさんが仰るように、各助成金の支給条件に会社都合による離職が多い場合、支給されないものはあります。

よって、事業主が会社都合にしたがらないというのは良くあると聞きます。

 

が、しかしです。

私の様な真面目?なタイプはそれが通用しません(笑)

 

なぜなら

公的機関や受給者の利益・損害に係るものは誠実に事実を書くべきもの

という原理・原則があるからです。

誠実で事実に基づくものであれば、会社とスタッフ間での意見の食い違いが起こることは無いというのが持論です。

 

その食い違いを防ぐ目的で、私が退職関連のメイン担当である場合必ず退職面談をします。

その場で離職理由に相違ないか?必ず確認しますし、制度の説明などももちろんしまs。

私にしてみたら数百件対応した退職対応の一つでも、本人にしてみたら初めての退職ということも多いですから、すっきりするまでお話しします。

面談の場で、本人から「部長から暗に退職をすすめられた」といったケースなどの場合、事実確認し退職理由を訂正したこともあります。

 

逆もあります。

とある不正があり懲戒解雇された従業員がいました。

即時解雇でしたので、労基署の届出・許可も得ました。

 

離職票には「〇〇による不正により懲戒解雇(労基署の許可あり)」

と記載しました。

 

後日

 

「ふざけんじゃねぇよ!就職活動中に、離職票出せって言われて「不正」なんて書かれた離職票なんて出せねぇだろう!書き直せ!」

と会社まで来て怒鳴られたこともありました。

 

残念ながら事実は事実なので書き直しはしませんでした。

 

①不正の事実があり、確定的な証拠があり会社として事実確認。

②本人への確認、不正の事実を認め、書面にまとめ署名・捺印。

③それら一連の添付書類を添えて労基署へ許可を得る。

 

つまり、②で反証し否認すべきだったのです。

 

いずれにせよ、離職票に記載されている退職理由に相違がある場合は、事実を主張し訂正を求めましょう!

 

【まとめ】

少々長くなったので、2つ目は次回に♪