大福 blog

病院勤務の総務・労務担当者の日常です。社会保険・時事をメインにお話を。2022社労士試験合格(未登録)

失業手当の支給はざっくり半年後です④

【本日のお話し】

ようやく給与だ何だと一段落♪

書きたいことはあるのに、なかなか更新できない今日この頃…。

ま、仕方ない!

張り切って更新します。

 

今日は前回の記事の続きです。

 

-

ポイント2つ目。

ハローワークや担当者によって、対応が違うのか?

 

これは違うことが多いです。

 

私は以前、埼玉県で働いていたのですが(正確な名称は忘れましたが)、行きつけのハローワークでは通称「省略権限」なるものが発行されていました。

通常、何らかの申請をする際に添付書類が必要なのですがそれを省略できるのです。

例えば、離職票であれば賃金台帳とかですね。

  

他にも、埼玉と東京では書き方が微妙に違ったりしてNG喰らった時に「埼玉のハローワーク〇〇では書き方でOKだったんですけど…」というと「あ~…それは埼玉ルールですね(笑)」なんて返されます。

 

いや、何だよ埼玉ルールって( ;∀;)

 

根本的には法律はざっくり東西南北を示しているだけなので、ハローワークや担当者によって解釈や判断が分かれることはご愛敬なのかな?と私は捉えています。

 

ただし

 

根拠の明示できないものは断固拒否します

 

例えば住民票を提出して下さいと言われ、その理由が「念のため」とか強制力がない場合は私は断ります。

少なくとも、住民票の取得に要する時間や金銭、いずれも貴重な財産です。

 

なので「〇〇して下さい」と言われたら

 

不勉強で申し訳ありません、後学のためにその理由を教えて頂けますか?

 

と聞くようにしています。

そうすると、自分の考えが誤っていたりすることもあるんですよね。

 

実はこれ、人材育成や仕事の効率化にも繋がると考えています。

なぜ、その仕事・作業が必要なのか?

それがいわゆる仕事の芯であり、芯が無いものはやらなくて良いと判断しちゃっても良いと思うのです。

 

【まとめ】

?と思ったら放置しない。

自分なりで良いので要約し、お願いをする人に根拠をしめし説明できるまで、質問攻めにしましょう!