大福 blog

病院勤務の総務・労務担当者の日常です。社会保険・時事をメインにお話を。2022社労士試験合格(未登録)

離職票物語り③~離職票は最短でどれくらいでGETできるのか?~

【本日のお話し】

「7月末に退職して、離職票は10月っておかしくない?!」

退職された先輩からの相談です。

 

離職票は最短、どれくらいでGETできるのか?

そのお話しをします。

 

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まず、結論から。

離職票は最短で退職日の翌日・午前中にGETできます。

 

マジですか( ゚Д゚)?

と思う人もいますが、マジです。

なぜなら、私が過去一回だけそういう対応をとったからです。

 

その時は、自己都合退職で「ハローワークに確認したら、退職日翌日に入手できるって聞いたんです!」ということで、所属長に了承を取りVIP対応をしました。

退職日翌日の朝一でハローワークを訪問し、離職証明書を提出。

受理後、離職票をゲットしその足で駅前で待ち合わせしてお渡しするという荒業(笑)

 

ただ、本人はその日に失業手当を受給できるもんだと思ってたみたいでその後も結構もめました。

(詳しくは聞いてませんが、退職まであれこれあったみたいです)

 

いずれにせよ、条件さえ整えば退職日の翌日に離職票をGETすることは可能です。

 

では、冒頭の離職票の入手まで2ヶ月程度かかるのはなんなんだ?

というお話しです。

 

状況としては…

①勤続20年以上で8月5日に退職

②給与:締日は末日 → 翌月25日支給

③担当者が「離職票には給与を全部書かないといけない!」と言っている。

 

つまり

8月5日退職→8月末給与の締め→9月25日支給

→9月末頃に離職証明書を作成し初めてに提出する

よって、離職票のお渡しは10月頃になる。

といった感じです。

 

ところが、退職された先輩は大福が退職日の翌日にハローワークに行って離職票を持って帰ってきてたので、現職で異議を唱えたみたいです。

が、しかし現職の担当者からは

「その担当者なにも分かっていない・間違えている!」

「そんな事、できるわけがない!?」

とキーキー言っている様です。

 

で、私はなんで退職日の翌日、遅くとも数日以内に行くのか?

その理由は主に2つです。

①提出期限が、離職後の翌日から10日以内

②失業手当の受給開始を遅らせたくない

 

①はコチラにある通り。

まずはこれが最も基本であり、強い根拠です。

 

②についても大切にしています。

と、いうのも失業手当を受給するには、「休職の申込み」が必要です。

その際に、離職票の提出が必要になります。

つまり、会社の手続きが遅れれば遅れるほど、失業手当の受給開始も遅れるという可能性が出てくるわけです。

 

では

③担当者が「離職票には給与を全部書かないといけない!」と言っている。

については、どうなのか?ということですが…

私は「未計算」としてハローワークに提出しています。

 

支給額等に影響がある場合は、後日ハローワークから連絡があり、口頭・書面等で報告をして補完してくれます。

 

ただ、この対応はハローワークによって微妙に異なるらしく「未計算」では受け付けてくれないところもあるらしいので、要確認です。

 

まぁ、そんな感じの説明をしてハローワークに確認して頂くことで一件落着です。

 

【まとめ】

とはいえ、やはり怖いですね。

「担当者の思い込みや長年のノウハウ」で色々な権利が侵害されるのは。

基軸や視点が自分中心、ゴリゴリに固まってる既成概念を解きほぐすのは本当に難しいと思いました。