大福 blog

病院勤務の総務・労務担当者の日常です。社会保険・時事をメインにお話を。2022社労士試験合格(未登録)

離職票物語り①~なぜ離職票発行をするの?~

【本日のお話し】

宣言通り、離職票物語りやってみます。

今回は『なぜ離職票を発行をするの?』について。

 

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なぜ離職票を発行するのか?

これは、シンプルに失業手当を受給するため。

というのが一番の理由です。

 

ただ、私は経験上・実務上ではその他の要素を重視しています。

失業手当の受給方法はもちろんとして、以下の4つを踏まえて

退職時に説明をしています。

 

①離職理由の最終確認

②次職以降で離職した場合の対応

③発行しない場合の手間

 

①離職理由の確認

私が最も重要視しているのがこれです。

離職理由、ざっくり『自己都合』か『会社都合』かにより

受給できる金額も日数もガラッと変わるためです。

 

②次職以降で離職した場合の対応

失業手当を受給するためには、退職日以前2年間の雇用保険の加入状況が問われます。

では、次の仕事を3か月で退職した場合は失業手当を受給できないのか?

となるのですが、実は前職以前の離職票を合体させて受給することが可能です。

私が経験した中では、4社分を合算された方もいます。

 

③発行しない場合の手間

②で「退職日以前2年間の雇用保険の加入状況」と書きましたが、病気等で休職期間が長い場合は最大4年間まで遡って確認してもらうことが可能です。

では、例えば4年前に退職した人がいて、失業手当の受給にあと1か月の加入状況を証明して下さいとその会社にお願いした場合対応ができるのか?

え( ゚Д゚)できるんじゃないですか?

と言われそうですが、できない可能性があります。

 

なぜなら、給与等の保存期限は3年だから。

他にも担当が変わったとか色々な要因で発行できない可能性があります。

 

他にもあるのですが、それはまた次回。

とりあえず、大きな理由は3つ。

 

【まとめ】

次の仕事が決まっている場合でも、とりあえず離職票はいただきましょう!