【本日のお話し】
前回の記事の続きです。
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私はアルバイト・パートさんの社会保険の改正で最も気にしていたのは、
20時間以上 なのか 20時間を超える
ということです。
細かっっっ
と思うかもしれませんが、条文上どうなるか?
によって社会保障政策の方向性が決まるんでないか位の気持ちでした。
一言で言うなら
ということです。
具体的な例で説明。
専業主婦の花子さん(48才)
週20時間 時給1,200円 (月平均で約10万円)
自動車ディーラーABCに勤務 アルバイトで勤続10年目
2016年10月法改正!
夫の会社の家族手当は「健康保険の扶養に入っている人が対象」。
今回の改正で、ディーラーABCの健康保険に加入しなくてはいけない。
また、社会保険料で手取りも減るのは辛い…。
ディーラーABCは好きだし辞めたくない。
→雇用契約を『週15時間』に再締結で社保加入を回避!
これは現状、上記の①に当たります。
では②超える条文だったら?
実は何も影響はありません。
20時間を超える とは 20時間01分以上
という意味だからです。
雇用保険はそのまま
社会保険には加入しない
という道筋があったはずなんです。
今回の花子さんの場合、雇用保険を脱退しました。
それにより失業手当の受給権を失う可能性があります。
自己都合の場合で120日。会社都合なら270日です。
実際、こういうケースは私も多く経験し辛い思いをしました。
私はあまり感情的にはなりませんが、この改正は失敗ではないか?
と結構沈みましたし、将来への暗澹たる気持ちにもなりました。
だって、
雇用保険(労働に対する補償・補填)
健康保険・厚生年金保険(疾病・老齢・障害に対する補償・補填)
ですよ?同じ軸・視線でくくるものではないでしょ?
ということです。
その弊害とまでは言いませんが、社会保険に加入したくない!
という方が、週19時間×2と掛け持ちをし雇用保険に加入できない状況が生まれています。
週38時間働いているのにですよ?
そして今、501人以上というラインを50人、あるいは無くそうという議論が本格化してきます。
少し、というか大分不安です。
【まとめ】
今後も改正には要注目。
そして拙い文章、、、失礼しました。