大福 blog

病院勤務の総務・労務担当者の日常です。社会保険・時事をメインにお話を。2022社労士試験合格(未登録)

最低賃金プラス28円

こんにちわ。大福です。

 

オリンピックカレンダーの影響で給与支給日は早いし、対応の日数は馬鹿みたいに少ないしでバタバタの一週間でした。

 

さて、本日は最低賃金の議論のお話しです。

 

 

最低賃金プラス28円で決着か?

最低賃金増で異例の採決 反対も - Yahoo!ニュース

コロナ禍で上場企業でさえ債務超過に陥っています。

また、感染抑制の要であるワクチンの接種も遅れつつあります。

 

その様な状況もあり、昨年に続きアップは厳しいだろうな…

上げれても5円程度かな~…なんて思ってたのですが意外する方向に進んでます。

 

まぁ~…いわゆる雇う側からしたら狂気の沙汰ではない!

などなど異論・反論が相次いでますが、強行採決でまとまりそうな勢いです。

 

背景になにがあるのか?

やはり諸外国が軒並み上げている、というのは大きいと考えます。

「海外は上げた」と最賃引き上げ促す政府 議論大詰め:朝日新聞デジタル

 

また、日本独自の風土としては「働き方改革」の同一労働同一賃金を推し進めているというのもあるのかな?と思います。

 

フリーターには追い風

なんやかんやありますが、やはりアルバイト収入で生活をしているフリーターや学生には追い風です。

月100時間で2,800円のアップですから、数日分の食費にはなります。

 

扶養内勤務には逆風

本日のメインテーマです。

私は最低賃金プラス28円と聞いたとき、感覚的には「色々やばくないか?」というものでした。

まず、会社側です。

もちろん人件費が上昇する、というのももちろんですが、やはり社会保険料の負担も増えます。

仮に週20時間・月4.3週働いている方がいるとした場合、現状の雇用契約で時給がプラス28円・つまり1,041円となった場合、社会保険(厚生年金・健康保険)へ強制加入となります。

協会けんぽの場合、ざっくり12,000円の保険料ですがこれは事業主の負担が増えることを意味します。

まぁ…ここまでは大抵予想がつくのですが、実務的にシミュレーションするとこれは想像以上にしんどい状況を産みます。

例えば私であれば、雇用契約書などを見て「最低賃金が上がるので、社会保険に加入となりますが大丈夫ですか?」とご案内を差し上げます。

先ほどの12,000円ですが、従業員も同額負担することになり家計への影響も大きいからです。

仮にご案内なく、ある日突然保険証が届いたら「え?頼んでませんけど?」となるのは必定だからです。

ベストは個別の案内ですけど、最低でも全体への案内は必須になると思います。

 

次にスタッフ側です。

最も検討をしなくてはいけないのは、やはり扶養内勤務をされている方達です。

501人以上の会社の場合、週20時間以上・月収8.8万円以上などのルールを満たすと社会保険へ強制加入となります。

シンプルに手取りが減る、ということになります。

では、対応はどうすればいいのか?

シンプルな方法では、週の労働時間を20時間未満にするという方法があります。

仮に時給が2,000円になろうと現行法ではクリアされます。

 

ただ…この場合、とあるものを諦めなくてはいけません。

それは『雇用保険』です。

つまり、育児休職や失業手当を受け取る権利が無くなる可能性があるのです。

もっと直接的な言い方をすれば、これまでの雇用保険料は全て掛け捨てになるということになります。

 

ここまでを図にまとめると次の様な感じになります。

※現状と対策しない場合・した場合の比較を簡単にまとめてみました。

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なんとかしてほしい「雇用保険」の維持

個人的には最低賃金のアップは歓迎です。

ただ、それは不利益になる可能性も考慮すべきだと思います。

(議事録とか見ていないんですけど)

時給を上げてあれこれ解決する!

みたいな論調はちょっと違うんじゃないかな?と感じちゃうんですよね。

社会保障っての目に見えない安心感を与えます。

仮に雇用保険でカバーされる、失業、育児・介護などの各種給付金に助けられている人は多くいるわけで…

 

なので

例えば

 

雇用保険の加入ルールを見直して、週20時間から週8時間とか?時間のルールを撤廃するとか?

脱退しなくても良いような、加入者としての資格を維持してもらえんもんかな…と小声で訴えいところです。