大福 blog

病院勤務の総務・労務担当者の日常です。社会保険・時事をメインにお話を。2022社労士試験合格(未登録)

時給1,500円で生活はよくなるのか?を考えてみる

こんにちわ♪大福です。

 

少し古めの記事ですが、今日は以下の記事についてのお話しです。

最低賃金「1500円以上に」 全労連が生活費から算出:朝日新聞デジタル

 

TVのニュースでもやっていて、妻から

「時給1,500円だって。うらやましいね~♪」

「あなたはどう思う?」

 

『う~ん…半分賛成・半分反対、かな?』

 

「え?なんで?時給上がるんだから収入も増える。反対の理由が分からないんだけど?」

 

という、妻とのやりとりがあったのがきっかけです。

 

私の経験・感覚でいうと、収入ではなく『可処分所得』はどうなるんだ?

というのがポイントで、大切にしていることです。

 

可処分所得 = 総収入 - 社会保険料 - 税金

 

という計算式なのですが、時給1,500円となった場合に社会保険料と税金はどうなるんだ?というのがはっきりしなくて半分反対という回答をしました。

確かに妻が言う通り、総収入は増える!けど、可処分所得は減る?!つまり手元に残るお金が減ってしまうというのは理論上あります。

 

その辺がすっきりしないので、今回メモ程度ですが計算をしてみました。

結果は以下の通り。

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こうやって見ると、社会保険料・税の負担額は大きいですね。

確かに可処分所得は増えるには増えるのですが、手元に残るのは約8割。

 

これを時間という概念で考えると1年間の内2か月ちょいは社会保険料・税のために働いているという見方もできます。

 

ただ、この試算に現れない最大の懸念があります。

それはやはり「仮に働いていなくても、社会保険料は発生する」ということです。

 

もちろん国民年金約1.7万円・年で20万円ちょいは最低でも発生するべ?と聞こえてきそうですが、フルタイムの場合は年で約45万円と倍の負担となります。

社会保険料は契約ベースで判断されるため、加入をしたくない!という方であれば契約を変更する、つまり週20時間未満にするなどの対応が必要なります。

 

このことからもフリーターの方でアルバイトのみで元気に働き続けられる人にしてみたら、相対的には収入が増えるので生活は良くなりそう・賛成。

けど、配偶者の扶養に入っている方は要注意、契約更新・働く時間を減らさざるを得ないなら収入は減るので…反対となるのな?といったところでしょうか。

 

そして加入に当たっては、毎月・年間の社会保険料などを提示するということくらいは担当者としてはしとかないと無用のトラブルを招かないために必要かと考えます。