大福 blog

病院勤務の総務・労務担当者の日常です。社会保険・時事をメインにお話を。2022社労士試験合格(未登録)

厚生年金の適用拡大(501→50超へ?)

【本日のお話し】

厚生年金の適用拡大が現実味を帯びてきました。

はてさて、私たちにはどの様な影響があるのか?

 

www.sankei.com

 

一言で説明すると、

社会保険の加入がしやすくなる」

ということです。

 

これまでは原則として501人以上の会社に入社し

月額8.8万円以上…などの基準に該当すると社会保険への

加入が義務付けられていました。

 

今回、その501人以上が『50人超』となる見込みになりました。

 

今、フリーターなどでアルバイトをしている方からすれば

色々と不安なことがあるかもしれません

ざっくりとですが、メリット・デメリットをまとめてみたいと思います。

 

【メリット】

国保にはない給付を受けれる。

 傷病手当金や出産手当金、老齢厚生年金などの上乗せ給付。

②保険料の半分が事業主負担。

 結果的に手取りが増える可能性あり。

③納付忘れ(未納)が無くなる。

 

【デメリット】

①会社負担が増え、経営悪化の一因になる。

②労働が無い月でも、保険料が発生し続ける。

③パート主婦などは世帯としての可処分所得が減る可能性がある。

 

とりあえず、思いついたところではこんな感じです。

 

国は老後の無年金への懸念から、適用を拡大したい!

という思いがある様です。

 

社会保険関係の事務方10年以上の私の印象として、

人の属性で捉えるとしたら…

①フリーターの方、良かったですね!

 正直、メリットだらけです。

 事業主が色々な手続きをしてくれます!

 条件が揃えば、退職後も傷病手当金などが受給できます!

 

②パート主婦の皆さんは慎重に。

 旦那様の扶養に入られている方は、「世帯の手取り」で

 考える必要があるかもしれません…。

 健康保険を抜ける=家族手当が外れる など

 

③事務方の負担が心配…。

 例えば社会保険料が30,000円あり、全日お休みの場合

 その保険料を回収しなくてはいけません。

 また、日割りという概念がないため「30日入社・1日」の場合

 1か月分の保険料の支払いが必要です。(つまりマイナス給与)

 そして個人的に懸念するのは、「無資格受診」です。

 

 例えば、11/15から会社に来ていない!

 何度も連絡・手紙等の通知をしたけど音沙汰なし。

 じゃ、11/15に社会保険は抜ける手続きをしよう。

 と、会社は12月を過ぎてからになったとします。

 

 一方、本人はそれを無視。

 保険証もずっと使い続けていた…。

 

 そうなると返還請求が発生し…誰もがメンドクサイことになります。

 

 メンドクサイで言うと、定時決定も大変だな…。

 (コチラの7-9ページ参照)

 

【まとめ】

色々と大変なことになりそう…。

もう少し情報の整理をしてみます。