皆様、こんにちわ♪
約1週間ぶりの更新です…。
気乗りしなかったのと、竹内結子さんの自死報道、子供の風邪引きなどで時間が経過してしまいました。
さて、当初は竹内結子さんの自死報道を受けて、総務とウェルテル効果についてお話ししようと思ったのですが、重たくなりそうなので社会保険のお話しをします。
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「働く時間が短くなるので、社会保険(健康保険・厚生年金)を抜けたいです。」
今日の午前中に頂いたご相談です。
大福の回答・確認は
「雇用契約上の労働時間が短くなるのですか?」
というもの。
まず、社会保険に加入しなくちゃいけないのか?継続なのか?はたまた、抜けなくてはいけないのか?
この判断基準は
「原則として、所定労働日数・時間」
「例外的に、現実の労働日数・時間」
です。
より具体的には雇用契約書等により判断をするということです。
今回の場合、体調が優れず勤務日数・時間が一時的に短くなることが見込まれるという理由のため、継続となります。
ただ、本人としては月数万円の保険料負担が大きいので抜けたいとのこと。
ならば、雇用契約書の結び直しになりますね、となります。
そう、社会保険というのは雇用契約に基づいてあれこれ考えて判断するため、現実の労働時間や収入に関係なく一定額を負担しなくてはいけないのです。
ただ、ここが重要で本人にも伝えたのですが
「保険料のみの判断で大丈夫?」
というところがポイントになります。
いわゆる国保には無く、健康保険にはある給付というのはたくさんあるからです。
例えば体調が悪く働けないのであれば、傷病手当金を受給してそのまま退職した方が良いのでは?ということを提案をしました。
また、万が一障害を負った場合は障害年金、亡くなった場合は遺族年金も受給されます。
保険料という一点だけで捉えれば確かに資格喪失が得策だと思うのですが、広くFP的な視点・面で考えると軽々には判断すべきではないな…という感じがします。
ただ、本人としてはわざわざ雇用契約を再度締結?というとまどいがあるとのこと。
心情としては分からなくもないのですが、やはり書面での締結をお願いするしかありません。
担当者として怖いのは、年金事務所の強制加入命令です。
仮に口約束で資格喪失をした後、現実として加入ルールを満たしたことが判明した場合、最長で2年遡って加入しなくてはいけない可能性があるからです。
経験や知識が積み重なると、本当…公権力って強いし怖いなって感じることが多いのです。
なので、
Q.アルバイトスタッフの社会保険の抜け方は?
→A.雇用契約書等の結び直しにより根拠等を明示する。
となります。