【本日のお話し】
「大福さん、社会保険料が…高いです( ;∀;)」
アルバイトスタッフからの相談です。
私は雇用契約書・週32時間をもとに計算したのですが、その計算方法についてあれこれお話しをしたので、今日はそのお話しを。
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2016年10月から、アルバイトスタッフの社会保険の加入ルールが変更になりました。
それまでは概ね週30時間以上で加入でした。
新ルールでは…
①501人以上
②月収8.8万円以上
③1年以上の雇用見込み
④学生ではない
といった感じで、社会保険の加入基準が下がる形になりました。
法改正がさらにあり、①501人以上が順次少なくなり、最終的には51人以上まで下がる予定です。
で、私自身2016年10月の改正にあたり、もっとも苦慮したのは
②月収8.8万円以上の設定・計算方法です。
というのも、月収を計算するためには…
時給 × 週の労働時間 × 1ヶ月の週数
という計算をしなくてはいけません。
じゃ、1ヶ月の週数ってなんなんだ?毎月違うじゃねーか!ってなります。
この点、当時の年金事務所に問い合わせたところ…
「月の所定労働日数等を総合的に判断して下さい」
「実態ではなく、契約・所定ベースです」
と、毒にも薬にもならん回答でした( ゚Д゚)
よって、私は4.3週という数値を利用することにしました。
365÷7日 → 52(1年間の週数)
52週÷12ヶ月 → 4.3週(12ヶ月平均の週数)
という、給与・労務管理では割とよく使う公式です。
また、政府広報オンラインにも例示されているので、説明もしやすいというのもありました。
パート・アルバイトの皆さんへ 社会保険の加入対象が広がっています。 | 暮らしに役立つ情報 | 政府広報オンライン
よって、月収の見込み額の計算は以下の様な感じになります。
【例】
時給1,000円 × 週20時間 × 4.3
→90,300円(月収の見込み)
そして以前書いたブログの通り、あれこれと混乱が起こりました。
想定はしていたのですが、「4.3の意味が分からない!4.0ではないんですか?」という質問は多く頂きました。
というのもスタッフの友人・知人の会社は多くが「4.0」を採用していたとのこと。
ただ、少し厳しい様ですが「4.3」に拘りました。
というのも、仮に「4.0」とした場合、4.0(月の週数)×7日(1週)×12ヶ月と逆算すると年間336日となり過小評価となる可能性があったからです。
そうなると、最悪の場合は「2年前に遡って加入 して下さい」と、年金事務所等から私的・命令が下る可能性もあり得ると想定していたからです。
ただ、一個人としては苦しいなぁ~(*´ω`)と悩んでました。
例えば、時給1,050円・週20時間とした場合、週4.3なら90,300円となり「加入」・週4.0とすると84,000円となり「未加入」となります。
同じ時給・労働時間なのに、加入・未加入が分かれるっての会社の判断・制度設計によって分かれるってのは…という感じです。
厳しかろうと私が採用している「4.3」は合理的ですし、年金事務所に対しても説明がしやすく、早々ひっくり返されるものではないと考えています。
ただ、ここに拘り過ぎることなくあくまで基準であり、個別の事情に応じてカスタマイズすることもままあります。
たかが0.3、されど0.3。
それが大きく色々なところに影響を及ぼす限り大切にしていきたいと考えています。
【まとめ】
ほんとう…ちまちましたところ・細部にまで拘りと配慮をしなくてはいけない制度改正は好かんです(笑)('◇')ゞ