大福 blog

病院勤務の総務・労務担当者の日常です。社会保険・時事をメインにお話を。2022社労士試験合格(未登録)

2016年10月

【本日のお話し】

現在、社労士の受験勉強で「健康保険」科目をうろうろしています。

そして出ました「短時間労働者の加入要件」!

 

私の労務担当者としての経験の中でも最も印象深い出来事などをあれこれ思い出します。

その当時の思い出話し、したいと思います。

 

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2016年10月。

今から約4年前位のお話し。

 

ざっくりと次の様に制度改正がなされました。

 

【これまで】

A.週20時間以上 「雇用保険」に加入

B.週30時間以上 「健康保険」「厚生年金」に加入

 

【2016年10月~】

A.週20時間以上 「雇用保険」に加入

B.+①~④の条件を満たす 「健康保険」「厚生年金」に加入 

①月収8.8万円以上

②1年以上の雇用見込み

③学生ではない

④501人以上の会社

 

当時勤めていた会社のアルバイトは約200名。

内、上記の条件を満たしたスタッフは約70名。

 

私は相当の混乱が予測されることから、『説明文 兼 承諾書』を

作成し対応に当たりました。

本来、加入ルールが満たされれば『強制的に加入』なのですが、保険料の発生など一定の説明責任や配慮が必要だからと判断しその様に対応しました。

 

概ね次のようなグループに分かれました。

①加入でOK …50名

②加入がNG … 労働時間を20時間未満に 15名

③加入がNG … 退職 5名

 

そして、もろもろの手続き完了し…トラブルが続発しました。

 

①グループ

頼んでも無いのに保険証が届いた。

手取りが減った。

未加入期間の国保国民年金から請求がきた。

保険証が届く前に退職。(約10名)

連絡が付かず渡せない。

②グループ

離職票が届いた。雇用保険を抜けた覚えはない。

手取りが減ったので辞める。

 

などなど。

実はこのトラブルは事前に想定し、「説明文 兼 承諾書」に記載のあった項目ばかりです。

 

にも関わらずの惨憺たる結果。

 

特に痛かったのは、雇用契約書ベースで加入と判断し、加入手続き。

保険証が届く前に退職。

というのもゾロゾロいて、健保さんとの関係も相当に悪くなりました。

 

私自身は一対一なら負けない自信はあります。

が、言い訳なんですがやはり200人を相手は本当に難しかった。

 

今思えば、いい経験だとは思うのですが、苦い経験・思い出の一つです。

 

【まとめ】

次回、この続きで書きたいことがあるので続きます。