大福 blog

病院勤務の総務・労務担当者の日常です。社会保険・時事をメインにお話を。2022社労士試験合格(未登録)

妊娠・出産とお金のお話し

【本日のお話し】

職場でご懐妊をされたスタッフが現れると、私は兄貴的な感じでしみじみし嬉しくなります。

今日はAFPっぽく、妊娠・出産したらどんなお金を受け取ることができるのか?を中心にお話しします。

 

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まず、私の経験値としては育児休職の対応をしたのは累計で100人を超えます。

その過程で得た経験のお話しを。

 

オーソドックスなものは3つ。

①出産一時金

②出産手当金

育児休業給付金

 

①②は健康保険から。

③は雇用保険から支給されます。

 

私の場合は、①~③を主軸に直近の給与をもとにざっくり受け取れるお金の額をお知らせします。

本来は細かいものなのですが、私の場合

ざっくり、総額で今の給与×8~9か月分の給付金を受け取れるよ

とまずはご案内しています。

 

【概算】

給与20万円の場合

①約43万円(20万円×2/3÷30×98日±@)

③約140万円(20万円×67%÷30*180日 + 20万円×50%÷30*185日)

合計:約183万円 

 

で、オーソドックスな対応としてはここまでで十分です。

が、しかしです(笑)

かまいすぎ&心配性の私は次の2つの給付金の案内も合わせてします。

(今日のメインはココです!)

 

④限度額認定証

傷病手当金

 

まず『限度額認定証』。

これは医療費が高額になった場合、窓口負担を一定額に抑えるものです。

出産時、健康保険の対象になるものに適用されます。

オーソドックスなものですと、帝王切開・吸引分娩などがあります。

本来は不要なものの発行がNGなんでしょうが、妊娠・出産は個人差もありどう転ぶか分からないので、「お守り」として発行をおススメてしています。

 

次に『傷病手当金

これはお休みしている期間の給与の6割程度の給付金を受け取れるものです。

オーソドックス的なものですと、つわり・妊娠高血圧症などがあります。

(認知度が低いのか、上席者となぜか揉めることが多いです。)

医師と会社の証明が必要となります。

 

この2つの案内については、担当者も認識していないケースもあります。

なぜか?

それは「妊娠は病気でないから、健康保険の対象外」という考えが根っこにあるから。

健康保険の対象外であれば、丸ごと全部適用外だよね?

と考えちゃうこともあると推察しています。

 

「私、つわりで休んで有休もなかった。傷病手当金貰えたんだ…。」

という方、諦めないでください。

時効は2年です。

 

今であれば、2018年3月位からのお休みであればまだ申請・受給できる可能性があります。

 

もしお心当たりのある方は、加入している協会けんぽなどにご相談を。

 

【まとめ】

他にも細かいものを幾つかあるのですが、現実的な制度をご案内しました。

他の担当者はどんな案内をしているんだろうな…?