大福 blog

病院勤務の総務・労務担当者の日常です。社会保険・時事をメインにお話を。2022社労士試験合格(未登録)

出産とお金(傷病手当金の受け取り方)

【本日のお話し】

出産をしたスタッフから出産手当金の申請書が届きました。

今日は出産手当金について、あまり知らていない?受給の方法をお話ししたいと思います。

 

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まず、出産手当金についてざっくり解説。

出産手当金は出産日以前42日・出産日翌日以降56日、計96日分が健康保険から支給される給付金です。

出産日が前後すれば、日数は増減します。

給付金はざっくり給与の2ヶ月分ちょい。月給200,000円としたら42万円程度です。

 

産後休暇の終了後に申請するので、支給されるのは出産日から3か月後位が目安です。

 

と、まぁここまではFP2級・AFP、CFPを勉強するのであれば必ず触れます。

今日はFP試験でも出てこない?であろうお話しを。

 

それは、出産手当金は分割して受給できるということです。

例えば産後休暇42日分、産後休暇56日分と2回に分けての受給が可能です。

希望さえあれば、産後休暇42日分、産後休暇28日分×2回といった方法も理屈の上では可能です。

出産手当金を受給するまでは無収入になるため、早めにほしいなという方には選択肢の一つになると思います。

 

他にも貸付金の制度もあります。

これは「直接支払制度」の場合に限られますが、出産一時金の8割・33万円まで無利子でお金を借りられるというものです。

出産後、42万円の一時金と相殺されるため、前借みたいなイメージです。

よって、緊急的に申請されるのが良いのかな?と考えます。

 

他にも色々とあるのですが、今日はここまで。

 

【まとめ】

豆知識を一つ。

船員さん(船員保険)の場合、産前休暇は妊娠が判明した日からとなっています…超長いっす('ω')