大福 blog

病院勤務の総務・労務担当者の日常です。社会保険・時事をメインにお話を。2022社労士試験合格(未登録)

打刻忘れと減給

【本日のお話し】

打刻忘れの場合、減給しても良いか?

今日はそのお話しを。

 

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結論から言うと打刻忘れ→減給はOKです。

 

労働基準法第91条(制裁規定の制限)

就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、

その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、

総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。

 

具体的に月給20万円・日給1万円の場合で解説。

例えば、5/1に出勤・退勤と2回の打刻忘れの場合、1万円の控除が可能です。

そして、月給からは最大2万円の控除が可能です。

 

え( ゚Д゚)1万円?半額だから5,000円でないの?

と思うかもしれませんが、1回の額がとあります。

なので、1回目出勤忘れ・日給の半分5,000円、2回目退勤忘れ・日給の半分5,000円合わせて1万円という考え方です。

 

なーんだ。じゃ、今回のケースだと4回打刻忘れで制裁済むじゃん?

と思ったあなたはまだまだ甘い(笑)

 

賞与から最大1割の控除が可能です。

1賃金支払い期間…と、あるでしょ?

 

で、ここから大切なのですが就業規則に書かれていませんか?

打刻忘れの場合の減給・制裁について。

 

減給で済めば、まぁ…まだ良いのですが昇給・昇進等に影響させる内容もあるかもしれません。

 

ふざけんな!打刻忘れ位で!

って思うでしょうが、長年総務・労務をやっているとね、打刻・勤怠がルーズな人は営業成績や勤務評価などもルーズな方が多いのです。

(少なくとも私の経験上、トップクラスの営業担当は例外なく打刻漏れもなく有給申請なども事前申請等々…社会人として当たり前の事・基本となることがしっかりした方が多かったです。)

 

企業統治がままならなくなる可能性もあるからこそ、労働基準法に一定の制裁・牽制が認められているのです。

 

【まとめ】

就業規則見たことが無い方、必ず確認して下さいね♪

…無いとか?担当者が見せてくれない?とかって会社はブラック寄りなので要注意です(*'▽')

労働基準法で周知義務がありますので。