おはようございます。
今日は育児休業のお話しを。
「入社1年未満で育児休業は取得できますか?」
「上司に相談したのですが、1年未満はダメだって言われて…」
さて、皆さんでしたらどのように回答しますか?
(率直にあまり得意分野ではないので間違えたこと書いてたらご指摘ください!)
今回のケースでの考え方・切り口は大きく二つ。
①育児休業は取得できるのか?(育児・介護休業法の考え方)
②給付金は受け取れるか?(雇用保険法の考え方)
①育児休業は取得できるのか?(育児・介護休業法の考え方)
結論から言うと、雇用期間が1年未満+労使協定(書面)の条件が揃っていれば、取得は除外することができます。
つまり、育休をお断りすることができるということです。
こういった除外規定が無いと、入社直後に育休が取れるとなると会社としては負担が増すばかりですから、そういった状況に配慮した条文なのかな?と。(以下、条文の一部切り取りました。)
ただ、確認したところ労使協定は無いので…1年未満でも取得はできそう…。
ごり押しすると戦争になるので、とりあえず次(笑)
次のキーワードは「1年」です。
これは端的に1年を経過した時に育休の対象となる子供がいれば取得できると解釈できます。
以下のサイトが分かりやすいので参考にして頂ければと思います。
[育児休業の「入社1年未満」適用除外は、どの時点で判断するか]ひさのわたるの飲食業界の労務相談|飲食求人情報 グルメキャリー 飲食業界・レストラン業界の就職・転職サイト
課題は労使協定の締結が必要だけど、とりあえず社内規定的には育休は取得できそう♪
さて、次の課題へ。
②給付金は受け取れるか?(雇用保険法の考え方)
むしろこちらが大切。
つまり、社内的には育休・お休みはOKだけど、その間は給付金は受け取れない・無収入の可能性を考慮する必要があります。
ざっくりとですが、育休の給付金は入社後1年間勤務している必要があります。
①の考え方でいけば、最短13か月後に育休の取得は可能ですが、その間産前産後休暇でざっくり3か月は強制的にお休みです。
そのため、このままでは育休期間中は無収入となりかねません。
ただ、今回のケースでは可能性がありました。
そう、前職との期間通算・合算です。
条件としては大きく2つ。
①前職の退職から、現職への就職の期間が1年以内。
②前職の離職票で失業手当を受給していない。
これを満たしていれば、前職の雇用保険の実績を通算・合算ができる可能性が出てきます。
あれ('ω')?
この期間とかあれこれってどうやって確認するだろう…?
ハローワークに確認したところ、『離職票』との回答を頂きました。
育休の給付金の申請の際に、合わせて提出して頂ければOKとのことでした。
なるほど…こういった意味でも離職票はとりあえず受け取った方が良さそうですね♪
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そんなこんなで、一年未満でも育休はとれそうだけど、給付金は詰める必要がありそうです。
あとは、やはり産後2ヶ月ほど復帰できるか…細かいところはこれからですが、道筋はできたので前向きに進められそうです。
さて、長くなってきたので今日はここまでとしますが、次回は私と上司のやりとりを紹介して、どう説得したのかお話ししたいと思います。