【本日のお話し】
『失業手当をもらわないという選択肢もあります』
とお伝えすることがあります。
結構驚かれるのですが、私が提案する理由とは?
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失業手当はもらうもの
というのがほとんどの方の認識だと思います。
ただ、私の場合「選択肢の一つ」として失業手当を受給しないという選択肢も提案します。
自分で言うのもなんですが、ここまで深く提案できる労務の担当者がいたら相当デキる人です(笑)
では、本題。
失業手当を受給しないメリットとは次の様なことが挙げられます。
①家族の扶養に入りっぱなしでOK
退職をしたら、なにをどうすればいいですか? - 大福 blog
前回の記事で退職後の手続きについてPDFでまとめました。
ここで「ややこしいな…」「めんどくさいな」と感じるのはやはり手続きや制度面の事だと思います。
では、家族の扶養入ったあと、失業保険を受給しなかったら?
当たり前ですけど国保などへの加入は不要です。
もちろん失業保険を受給できず、収入が無いというデメリットはありますが国保などのお金を払うなどの細々した手続きから解放されるので精神衛生的には楽です。
勤続年数が長い方や配偶者の扶養に入ることを考えている方
にはこのプランをお伝えすることが多いです。
②算定対象期間が温存できる
私これを裏メニューと言っています(笑)
例えば、Aさん45才・勤続9年で退職して失業保険を受給。
この時受給できる失業手当は90日です。
失業手当を受給したら、勤続9年分の期間はリセットされます。
よって、再就職先で最低1年程度働かないと失業手当を受給できません。
仮に次職が1年で倒産した場合の失業手当は90日です。
では、Bさん45才・勤続9年で退職し失業保険はもらいませんでした。
Aさんと同じ会社に就職1年後に倒産…。
受給できる失業手当は270日です。
さ、3倍の差( ゚Д゚)?
そう、実は離職後1年以内の(算定対象)期間は通算されます。
なので、Bさんは9年+1年となり、10年と判断されたのです。
【まとめ】
制度を知ると奥深さがあり、おもしろいです♪
そして、退職には一定の戦略が必要なのかな…?
と考えます。