大福 blog

病院勤務の総務・労務担当者の日常です。社会保険・時事をメインにお話を。2022社労士試験合格(未登録)

相続法の改正

www.gov-online.go.jp

 

7/1相続法が改正されました。

詳細は上部リンクを参照。

 

個人的に注目しているのは、(4)です。

これまでは寄与分(相続を受ける人)がありました。

今後は相続人以外でも、相続人に権利を主張できます。

 

逆を言えば、遺言を作成する際に「遺留分」のみならず

請求しそうな人、あるいは貢献した人への配慮が必要になると考えられます。

 

そして金銭等の資産で請求ができるのか…

判例・事例がでるのが楽しみです。