こんばんわ♪大福です。
この記事がアップされるのは、日曜日の19時。
予定通りであれば100kmウォークのボランティアでエイドで待機中、トップの方が通過する時間帯かな?と思います。
明日日曜の早朝までのエイド対応、後にゴールへ移動し終了までお手伝い予定です。
そして週明け月曜から通常勤務です。
さてさて、仕事の疲労はプライベートの疲労で迎え撃って逆にね?勢いで繁忙期をノリ切りたいと思っています。
やってみないとわからいけど、いいですか?
高市早苗首相、JRの値上げによる“逆転現象”への対策は…通勤手当の保険料除外に慎重姿勢崩さず国民から批判 | 週刊女性PRIME
私のブログでもちょくちょく取り上げてた、通勤手当が社会保険料に含まれてる問題がなにやら大きめの問題になってるようです。
なんだろう、遠縁の親せきが甲子園でボテボテのシングルヒット打ってくれたような感覚です(笑)
さて、世の中的にはいってこい(実質手取り±ゼロ)の通勤手当をのせて社会保険料を多めにとっててけしからん!みたいな?風潮かと思うのですが、一度構築・運用された制度を変えるというのは恐ろしく難しく、それは保険料を多めにとってるという一面で評価すべきではありません。
例えば、皆さんが高市さんの立場にあるとして考えてみましょう。
この問題が大炎上して支持率が急落、「こんなの耐えられないわ」となったとしてまず考えるべきは『仮に通勤手当を除いてどれだけの保険料減収になるのか?』ということだと思います。
答えから言うと、「誰もわからない」です。
なぜなら、実務上で通勤手当がいくらという届出が無いからです。
…仮に試算するとしたら、その他何らかの統計の値を使うとは思いますが正確性に欠けるでしょう。
さて、皆さんが首相だとして、どれだけ保険料減収になるかわからない状態で通勤手当を社会保険料の計算から除外しますか?ということになるのですが…。
ここで初歩的なところのおさらいです。
一口に社会保険料の減収、といってますがどの社会保険料が減収になるのか?
現状、報酬+通勤手当で保険料を計算されているのは…
・雇用保険
・労災保険
・健康保険料
(介護保険料)
(後期高齢者医療保険料)
(子ども子育て支援金)
・厚生年金保険料
(国民年金)
(子ども子育て拠出金)
これで全部というわけではないのですが、大まかに思いついたものを並べてみました。
さて、ここで皆さんが首相として答えてほしいのですが、どの社会保険料の計算から通勤手当を除外しますか?
公平性を念頭に置くのであれば、全部が妥当だと思います。
が、しかしです。
今回の騒ぎは何となく社会保険(健康保険・厚生年金保険)の保険料にフォーカスされがちですが、労働保険(雇用保険・労災保険)も何気に通勤手当を保険料の計算のもとにしています。
また、各保険を深堀するとその中に紐づいている、有体に言えば”ついでに徴収している保険料”というものが多いのです。
それは、( )かっこ書きにしているものが主だったものです。
例えば健康保険料には後期高齢者医療や今年の4月から始まる子ども子育て支援金が含まれてますし、厚生年金には児童手当に充てられているお金が入っています。
では仮に、通勤手当をすべての社会保険の計算から除外したとします。
当然ながら社会保障全般にわたり減収になります。それも皆さんが思う以上に広範囲に及びます。
そうなると、どうなるか?
手立てはシンプルに二つです。
①給付を減らす。
②負担(保険料)を増やす。
今回、高市総理は②の懸念を前面に出しています。
例えば増税にしましょうとなったとして、最も巻き添えを喰らうのが通勤手当を受け取ってない人たちです。
単純に通勤手当を受け取っていた人たちが支払ってた保険料分が少なくなるわけですから、それを皆で仲良く負担するという構図です。
これに対して、批判が強いのであれば①給付を減らすというのも一つ手でしょうが、そう簡単に舵は切れないでしょうね。
ただね、負担が多い・少ないに感情として憤りを感じるのは良いんですが、一つ冷静になってほしいのは通勤手当を社会保険料に含めることで恩恵を受けられている面もあることも忘れてはほしくないです。
例えば、失業手当や傷病手当金、将来もらえる年金も通勤手当が多ければ多くなります。
逆を言えば通勤手当を社会保険料の計算から除外するということは、貰えるお金あれこれも減るということも意味しています。
絵に描いたようなあっちを立てればこちらが立たずの状態ですが…。
私が最も懸念している、最悪のシナリオを考えてみました。
それは今回の騒動を契機に根拠のない増税に踏み切られることです。
仮に私が官僚だったら…と考えてみます。
首相から「どれくらい減収になるか?試算せよ!」と指令が下ったとしても、正確な数字はわかりません。
そこで、適当な統計の中から高めの通勤手当で減収額を試算します。
そうなると、これだけ減収になるのでこれだけ保険料が不足するので、保険料率はこれだけ上げましょう!的な流れです。
特に厚生年金保険料は固定しこれ以上は上げない!と法律で決めちゃってるので官僚的には絶好の好機なんじゃないかな?なんて思うんですよね。
はてさて、難しい問題のためどう着地するのか?実務家的には要注目のトピックとなりそうです。
定年退職か?自己都合か?
「〇〇病院さん、確認が…。」
「離職理由ですが、定年退職とは認められないので、自己都合退職で変更してもよいですか?」
(やっぱり無理だったか…。99%勝算は無かったし、本人にも否認される可能性は伝えているし)
あ、大丈夫です。変更・訂正の処理でOKです。
ハローワークでの一場面です。
今回、定年退職された方の離職票の提出を行ったのですが、
定年退職
↓
自己都合退職
へと変更となりました。
('ω')?
いや、どっちでも良いじゃん?
と思われる方がほとんどだと思うのですが、本人・担当者からしたら大ごとです。
特に大きな違いは、給付制限期間の有無です。
非常にざっくりいうと
失業手当が…
・定年退職 → 一か月後にもらえる
・自己都合 → 4か月後にもらえる
といった違いがあります。
状況によっては生活設計に影響がでます。
もちろんハローワークもそんなん100も承知で変更・訂正の確認をしてきたわけですが、なんで今回変更になったのか?
それは定年退職日以降、1か月以上後に退職されたからです。
「1か月伸びた理由は、人繰りがつかなかったりあれこれしてたら時が過ぎてしまった」
という何ともな理由です(笑)
逆を言えば、定年退職という離職理由で離職票の認定を受けたいのであれば就業規則などで定められた日付でバチっと退職するしかないとうことになります。
ハローワーク的には定年退職の後も自己判断で働いて会社も認めたんでしょ?
じゃ、自己都合じゃん?
という理屈です。
無駄とわかってはいたのですが
「とはいえ、人手不足の看護業界なわけで、”実質的”な定年退職ってわけにはいかないですか?」
とひと粘りしたのですがやはり無駄でした。
じゃ、野良社労士(未登録)は無駄と分かっていて定年退職と書いたのか?
それは、失業手当を受給するときのワンチャン狙いです。
定年退職後、失業手当を受給するためにハローワークへ行きます。
その際に離職票の提出をするのですが、そこには定年退職から自己都合へ変更された形跡のある離職票が…。
これを見た担当官が一定の配慮措置をすることがあります。
「なるほど、人手不足で定年が伸びちゃったんですね?じゃ、定年退職に準ずる措置をとりましょうか?」
みたいな感じです。
そうなる可能性は限りなくゼロに近いんですが、私なりの抵抗です(笑)