大福 blog

病院勤務の総務・労務担当者の日常です。社会保険・時事をメインにお話を。2022社労士試験合格(未登録)

飲酒による労災認定

こんにちは。

 

www.sankei.com

 

なかなかレアな案件ではありますが、労災として認定されました。

労災のポイントである、業務起因性・業務遂行性が認められました。

 

ここから分かることとしては、労基署の判断は絶対ではない!

ということ。

 

オーソドックスで一般的な感覚が、活かされた画期的な判決だったと思います。