大福 blog

病院勤務の総務・労務担当者の日常です。社会保険・時事をメインにお話を。2022社労士試験合格(未登録)

失業手当の見直し(給付制限日数の短縮)

www.jiji.com

 

第133回 労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会資料

 

要点は2つかな?

①給付制限期間の短縮?

 →生活保障等の観点から。

②賃金の基礎日数をどうするか?

 →雇用保険に加入しているのに、失業手当が受給できない。

 

この2点に関しては、退職時にこじれた経験があるので、ナイス!

って思いました。

 

まず①給付制限期間の短縮

私は前職で、退職時に福利厚生や失業手当、社会保険等々の

お話しをしていました。

 

次の仕事が決まっていない人は

「失業手あって、1週間待ったら、すぐでるんでしょ?」

的な質問・確認を頂くことがままありました。

 

そして、私の答えは

「自己都合退職の場合、失業手当がもらえるのは半年後位です。」

無情にも。

 

そうなるとなぜか「話が違う!」とか「半年間収入無いって生活は!?」

と食ってかかられることもありました。

 

ポイントは『自己都合退職』。

例:12/31退職の場合(給与:末日締め/翌月25日支払い)

01/01 ハローワークに会社の人が行き・離職票を受領。

    離職者本人に離職票を渡し、失業手当の申し込み

01/01 7日待機

03月頃 3ヶ月待機 完成

28日間の失業期間

04月頃 失業認定

05月頃 振込

 

ただし、これは最終給与が12/31まで全部支給されてる前提になり

最短・最速の理論上のものになります。

 

何がいいたいのか?

例えば上記の場合12月分の給与は01/25日に支払います。

よって、01/01に渡す離職票の給与の欄は「未計算」と書きます。

 

そうなると、ハローワークの判断によっては失業手当の受給NGとか

受け付けてくれないとというケースもあります。

 

そういった、ごたごた感がお互いめんどくさいよね?

ということで、私は賃金支払後に「完全」な離職票を作成していました。

 

そういった意味での「失業後、半年後位の振込」という案内です。

 

じゃ

「この3ヶ月の待機期間は短くならないのか?」

という質問を受けます。

 

結論は「短くなる」です。

会社都合(退職勧奨、異動により通勤距離が死ぬほど伸びた等)

の場合、3ヶ月の対期間は無くなり、7日の待期期間だけでOKとなります。

 

なので猛者は

「じゃ、退職勧奨してくれ!」

となるのですがそれはそれで…。

 

実際、私もこの様な話になったことが一度だけありました。

がしかしです。

「退職勧奨」と「懲戒解雇」は紙一重で、判断がめちゃくちゃ難しいです。

最低でも事実に基づいた、「退職勧奨の同意書」的なのは必要です。

 

また理由をどうするか?

例えば、「勤務・営業成績不良のため、退職勧奨。本人同意」

離職票に書いた場合、それは次の職場の人が見たいといったときに

かなりのマイナス要素になります。

 

そもそも、事実に則っていない虚偽内容なのでコンプライアンス的にNGです。

 

まぁ、そんなこんなのやりとりは割とあったので、退職説明は毎回ドキドキものです。

精神衛生的には、待期期間の短縮は賛成です。

 

…①が長くなったので、②は後日記事を書きます。