要点は2つかな?
①給付制限期間の短縮?
→生活保障等の観点から。
②賃金の基礎日数をどうするか?
→雇用保険に加入しているのに、失業手当が受給できない。
この2点に関しては、退職時にこじれた経験があるので、ナイス!
って思いました。
まず①給付制限期間の短縮
私は前職で、退職時に福利厚生や失業手当、社会保険等々の
お話しをしていました。
次の仕事が決まっていない人は
「失業手あって、1週間待ったら、すぐでるんでしょ?」
的な質問・確認を頂くことがままありました。
そして、私の答えは
「自己都合退職の場合、失業手当がもらえるのは半年後位です。」
無情にも。
そうなるとなぜか「話が違う!」とか「半年間収入無いって生活は!?」
と食ってかかられることもありました。
ポイントは『自己都合退職』。
例:12/31退職の場合(給与:末日締め/翌月25日支払い)
離職者本人に離職票を渡し、失業手当の申し込み
↓
01/01 7日待機
↓
03月頃 3ヶ月待機 完成
↓
28日間の失業期間
↓
04月頃 失業認定
↓
05月頃 振込
ただし、これは最終給与が12/31まで全部支給されてる前提になり
最短・最速の理論上のものになります。
何がいいたいのか?
例えば上記の場合12月分の給与は01/25日に支払います。
よって、01/01に渡す離職票の給与の欄は「未計算」と書きます。
そうなると、ハローワークの判断によっては失業手当の受給NGとか
受け付けてくれないとというケースもあります。
そういった、ごたごた感がお互いめんどくさいよね?
ということで、私は賃金支払後に「完全」な離職票を作成していました。
そういった意味での「失業後、半年後位の振込」という案内です。
じゃ
「この3ヶ月の待機期間は短くならないのか?」
という質問を受けます。
結論は「短くなる」です。
会社都合(退職勧奨、異動により通勤距離が死ぬほど伸びた等)
の場合、3ヶ月の対期間は無くなり、7日の待期期間だけでOKとなります。
なので猛者は
「じゃ、退職勧奨してくれ!」
となるのですがそれはそれで…。
実際、私もこの様な話になったことが一度だけありました。
がしかしです。
「退職勧奨」と「懲戒解雇」は紙一重で、判断がめちゃくちゃ難しいです。
最低でも事実に基づいた、「退職勧奨の同意書」的なのは必要です。
また理由をどうするか?
例えば、「勤務・営業成績不良のため、退職勧奨。本人同意」
と離職票に書いた場合、それは次の職場の人が見たいといったときに
かなりのマイナス要素になります。
そもそも、事実に則っていない虚偽内容なのでコンプライアンス的にNGです。
まぁ、そんなこんなのやりとりは割とあったので、退職説明は毎回ドキドキものです。
精神衛生的には、待期期間の短縮は賛成です。
…①が長くなったので、②は後日記事を書きます。