親を扶養?~老人扶養親族の扶養控除の事~ - 目指せ!金持ち母ちゃん
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と、いうのもこの時期から給与・年末調整の担当者は1月末までのロングロング繁忙期になります。
年末調整を事務の担当者で言うと…
①事前準備
スケジューリング、法改正の確認、書類の準備等
②従業員に申告書を配る・回収する
③②をチェック・修正する。
④給与システムに登録・チェック
⑤源泉徴収票を従業員、税務署、市区町村に送付する(締め切り毎年1月末まで)
非常にざっくりと、こんな感じです。
人数が増えると、比例ではなく二乗で作業量も精神的なプレッシャーも増えます。
まぁ、おいおい年末調整の舞台裏も書けたら良いなと思っています。
さて、今日は扶養親族のお話し。
年末調整で「扶養親族」の申告をします。
細かいこと抜きにざっくり説明すると
「養っている家族がいるなら所得税を安くしまっせ」
というものです。
では、どれだけ安くなるのか?
…('Д')
私も初見・デビュー当時は意味不明でした。
ここに該当したらその分、課税額が控除されるという
意味なんですがまどろっこしい。
そこで、私なりの解釈なんですが『黄金比』があります。
『扶養親族の黄金比』:控除額 ✕ 10% (1万円未満は切り捨て)
例えば、シングルマザーが受けれる「特別の寡婦」を例に。
この表では控除額350,000円となっています。
30,000円 = 350,000✕10%(1万円未満切り捨て)
70才以上の同居している爺ちゃんは「同居老親」なので
60,000円 = 380,000+250,000✕10%
といった感じです。
理屈としては次の感じです。
【ベース】
課税金額1,900,000円 ✕ 所得税率5% = 所得税95,000円
【上記のケース】
特定寡婦だと
(課税金額1,900,000-特定寡婦350,000) ✕ 所得税率5% =77,500円
税額…-17,500円(=350,000✕5%)
同居老親だと
(課税金額1,900,000-同居老親630,000) ✕ 所得税率5% =63,500円
税額…-31,500円(=630,000✕5%)
となります。
そう、いずれも控除額✕所得税率と同じなんです。
地方税も同額程度控除されているため同率5%を加算。
けど、所得税より控除額が少ない…じゃ、10,000円未満は切り捨て!
という感じです。
そのため、地方税の誤差を考慮して、従業員へのご案内は所得税のみ(5%)でとしています。
この黄金比?を発見した当時、次のような相談を受けました。
従業員「特定寡婦で5年分でどれくら税金が戻ってきますか?」
~私の脳内~
特定寡婦の控除額350,000円。
所得税額5%として、1年で17,000円くらい。
5年でざっと80,000円位かな…?
私「所得税のみで、ざっと80,000円程度ですかね。」
といった感じ。
後日、ご連絡があり無事8万円超の還付を受けれたとのことでした。
それから同居老親や特定扶養親族等々のご相談を頂き
この黄金比を使い説明をしていますが、大きくは外れていません。
冒頭の「一般扶養親族」についても控除額38万円。
✕5%として1.9万円(1年) ✕ 5年(還付の最大年)
とすると10万円弱。記事にある金額とほぼほぼ一致します。
よろしければぜひぜひ、お試し下さい♪
【最後に】
ご存知の様に複雑ですし、私も税理士ではないので絶対ということではありませんので今回の記事も参考程度にご利用ください。
精度として6割程度で、「感じ」「雰囲気を」を掴む分には問題ないと考えています。