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…見慣れぬマーク???
おぉ…mattunmamaさんが読者になって頂いたようです。
お初です。ありがとうございます('ω')ノ
しかもマニアックな記事に(笑)
ありがたいのですが、呪いなのかなと思ってしまいました( ;∀;)
なぜなら、リアルタイムで知人の会社の交通費の問題を取り扱っているから。
『事業所から自宅まで2km未満なのに「非課税通勤費」が支払われている』
『2km未満の交通費が課税になると知らなかった』
という問題です。
軽~く相談をされたのですが、いやいや真面目に検討すると非常にやっかい。
というのが結論です。
①まず、こちらにある通り、2km未満の交通費は全額課税です。
②次に、上の記事の通り社会保険料にも影響します。
②加えて、該当従業員への返金要求もあるのかなと。
それぞれの対応を考えてみます。
①については、課税すべきものを非課税にしているので
直接的な言い方をすると、過少申告≒『脱税』です。
給与債権として2年。こちらを参考にすると最大で7年。
つまり、最大7年分の所得税・住民税が追徴となる可能性があります。
②については、過大申告の可能性。
支給しなくていいものを支給し、報酬として社会保険料の算定に組み込み。
たぶん、こちらは2年分の算定基礎届の再検討。変動があるのであれば再提出。
そして、一番やっかいなのが③
まぁ、お話しを聞くと事業主が誤った判断をしているため
返金は99.9%無理でしょう。
では、②と③の過不足の調整は?
たぶんこれも無理。従業員が虚偽申告したわけでないから。
ただ、そんな言い訳を聞いてくれるほど公機関は甘くない。
まずは事業主が納付しなさい。
従業員との調整はお任せします。
のスタンスだろうから、会社の一方的な負担
あるいは従業員への補償さえ考えられると思います。
うーーーーーーーーーん(*'ω'*)
チュート・徳井さんの問題もそうなんですがやはり無知は怖い。
ただ、逆説的に言えば認識を持ちチェック体制を整えて
定期的に監査を行うことの重要性とも言えるのでは?
と、自分の肥やしにして…あとは提言だけして逃げます。