大福 blog

病院勤務の総務・労務担当者の日常です。社会保険・時事をメインにお話を。2022社労士試験合格(未登録)

初読者(mattunmamaさん)と交通費の不正受給

いつもの様に、ログイン。

…見慣れぬマーク???

 

おぉ…mattunmamaさんが読者になって頂いたようです。

お初です。ありがとうございます('ω')ノ

 

しかもマニアックな記事に(笑)

hiro-fukudome.hateblo.jp

 

ありがたいのですが、呪いなのかなと思ってしまいました( ;∀;)

なぜなら、リアルタイムで知人の会社の交通費の問題を取り扱っているから。

 

『事業所から自宅まで2km未満なのに「非課税通勤費」が支払われている』

『2km未満の交通費が課税になると知らなかった』

という問題です。

 

軽~く相談をされたのですが、いやいや真面目に検討すると非常にやっかい。

というのが結論です。

①まず、こちらにある通り、2km未満の交通費は全額課税です。

②次に、上の記事の通り社会保険料にも影響します。

②加えて、該当従業員への返金要求もあるのかなと。

 

それぞれの対応を考えてみます。

 

①については、課税すべきものを非課税にしているので

直接的な言い方をすると、過少申告≒『脱税』です。

給与債権として2年。こちらを参考にすると最大で7年。

 

つまり、最大7年分の所得税・住民税が追徴となる可能性があります。

 

②については、過大申告の可能性。

支給しなくていいものを支給し、報酬として社会保険料の算定に組み込み。

たぶん、こちらは2年分の算定基礎届の再検討。変動があるのであれば再提出。

 

そして、一番やっかいなのが③

まぁ、お話しを聞くと事業主が誤った判断をしているため

返金は99.9%無理でしょう。

では、②と③の過不足の調整は?

たぶんこれも無理。従業員が虚偽申告したわけでないから。

ただ、そんな言い訳を聞いてくれるほど公機関は甘くない。

 

まずは事業主が納付しなさい。

従業員との調整はお任せします。

のスタンスだろうから、会社の一方的な負担

あるいは従業員への補償さえ考えられると思います。

 

うーーーーーーーーーん(*'ω'*)

チュート・徳井さんの問題もそうなんですがやはり無知は怖い。

 

ただ、逆説的に言えば認識を持ちチェック体制を整えて

定期的に監査を行うことの重要性とも言えるのでは?

と、自分の肥やしにして…あとは提言だけして逃げます。