大福 blog

病院勤務の総務・労務担当者の日常です。社会保険・時事をメインにお話を。2022社労士試験合格(未登録)

勤務時間のまるめ

超過勤務、いわゆる残業時間の時間は何分単位でまるめるか?

そんな質問を管理職の方から受けました。

 

その場で、「日単位でのまるめはNG。残業は月単位で30分四捨五入」というざっくりの回答をしましたが…。

「え?それって”分給”にしろってこと?」という驚きの返答。

 

まぁ、そうですよね。経営層の感覚としては。

 

私は下っ端で労働系の各法をそれなりに修めてきた人なので、だいぶ感覚が違います。

タイムカード・勤怠記録を打刻した時点で必然的・客観的に業務開始=賃金債権の発生と捉えています。

着替えの時間は仕事じゃないといから勤務15分丸めるだろう?という意見もありますが、それは主観であって客観的な事実ではないと考えます。

ていうか、そもそも着替えは業務の一環だから賃金発生するんですけどね…。

 

もし、着替えの時間は仕事じゃない!というのであれば、そう従業員に周知すべきだと考えます。

いずれにせよ、紛争の火種となるのであれば業務・業務外の線引きを給与マニュアルに盛り込み従業員の代表等からアサインをとるのがベストであると思います。