大福 blog

病院勤務の総務・労務担当者の日常です。社会保険・時事をメインにお話を。2022社労士試験合格(未登録)

法の隙間を突く!

【本日のお話し】

法の隙間を突く!

学習をすればするほど、それは可能です。

人として、会社として誠実さには欠けるけど…。

今日はそんなお話しを少しします。

 

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今回の税制改正大綱の一つに、ソフトバンクグループに対する対応策があります。

正直さっぱり分からないのですが、あれこれして法人税等が課税されていません。

「事実上の脱法行為」として財務省等が動いたという経緯がある様です。

 

では、労働法等を駆使してそんな事ができるのか?

少し悪人視点で考えてみました。

 

思いついたアイデアは…

「12/28~12/31はお休み。その後1日5時間勤務(休憩なし)48連勤し、4日休む」

です。

 

いやいや大福さん。

何言うてんですか?無理でしょう!

 

という声が聞こえてきそうですが、理論上は可能です。

 

労働基準法

第三十四条 休憩

使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

第三十五条 休日

使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
○2 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。

 

まず、休憩時間に関しては6時間を超えないので与えなくて良し。

次に休日に関しては4週・4日以上与えているのでOKです。

 

実はこの休日4日、いつ与えるか?までは指定されていません。

よって

始(4日休み 24勤務) + (24勤務 +4日休み)終

も可能です。

 

さらに、7日✕5時間のため、割増賃金も発生しません。

 

次。

「〇〇君。今日1時間残業してくれる?」

「いや、今日は無理ですね…。」

「そうか、残念。懲戒解雇だね。残業を拒否ったらクビにできるんだよね。最高裁判例でもあるんだけどな…」

 

これは色々端折って、ぎゅっとしてますが事実です。

詳細はコチラ

 

と、まぁ気分の良いもんでもないですがこんな感じです。

今回のケースは、かなり極端な解説なのでもちろん良い子は真似はしない下さいね。

 

他の法令等にひっかかる、あるいはそこにいたるまでの背景などありますから。

 

【まとめ】

逆にですが、生半可な知識を持つ経営者・管理者は怖いです。

平面・点で事象を捉え、立体的に物事を捉えていない。

シンプルに危機感を覚えたら、必ず周りに相談を!