大福 blog

病院勤務の総務・労務担当者の日常です。社会保険・時事をメインにお話を。2022社労士試験合格(未登録)

未婚のひとり親税制

【本日のお話し】

2020税制改正・大綱が発表されました。

色々と改正されるようですが、私が注目しているのは

「ひとり親の税制」です。

現行の寡婦寡夫控除にあたるものです。

改正に伴って思うことをお話しします。

 

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まず、率直に改正まで長かった…。

そして嬉しい!というのが感想です。

 

というのも、事務方的には年末調整の負荷が大きく軽減されます。

年末調整の際に提出する、「扶養控除申告書」。

ここに、「配偶者無し」「扶養親族(子)あり」の場合

「特別寡婦寡婦寡夫」が未申告のケースがあります。

 

その際、私の場合「離婚してますか?」と聞き、

「結婚・離婚している」→寡婦等に該当。

「未婚」→該当しない。

という切り分けをします。

 

未婚の場合「なぜ、同じシングルマザーなのに未婚だとダメなんですか?」と聞かれます。

「そういう税制なんですよね…」と回答するしかありません。

 

ただ、担当者として国が「未婚」の場合、寡婦を認めないか?はざくっと知っています。

キーワードは二つ。

 

・伝統的な家族観が崩れる。

婚外子を認めることになる。

 

つまり

「子供は結婚してからできるもんでしょ?」

「家にはお父さん・お母さんがいるのが普通でしょ?」

という趣旨の様です。

 

私が憤りというか虚しさを感じるのは、LGBT理解増進法案の存在です。

企業の労務管理に対して、

「性差別は止めましょう!」

「理解を促進して下さい!」

 

他にも相続における婚外子に対する改正との整合性。

実は、5年くらい前までは婚外子の相続分は実子の半分でした。

詳細はコチラ

 

と言っている反面で、寡婦は変わらない。

 

「家族の多様性も認めるべきでないの?」

シンプルにそう思う自分がいたんですよね。

 

だから、今回の一歩は思いのほか大きいのかな、と思います。

 

【まとめ】

寡婦控除の源流は昭和20年。今から70年以上前です。

興味ある方はコチラもどうぞ。