大福 blog

病院勤務の総務・労務担当者の日常です。社会保険・時事をメインにお話を。2022社労士試験合格(未登録)

駆け込み36協定

【本日のお話し】

風の噂で聞いた、『駆け込み36協定』のお話しを。

 

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一日・週の法律の労働時間の上限は?

ご存知の様に、1日8時間・週40時間。

これは絶対超えちゃダメ!

 

けど

「36協定」+「労基署への届出」というのを出すと、なんと上限無制限。

これはいけないよね…?

 

ということで、2019年4月から労働時間の厳格化がなされました。

※詳細はコチラ

 

しかし…

浅はかというかなんというか

 

中小企業は2020年4月1日以降の締結からが新基準なんです。

つまり2020年3月31日までの締結までは旧基準で良い。

という反対の解釈ができます。

 

「上限!!!!!まずいよ~。無制限労働できないじゃん…急いで36協定結ばなくっちゃ( ゚Д゚)」

という駆け込みがちらほら増えているそうです(笑)

 

いやいや、笑えないです。マジで。

どんだけ無制限労働に固執するんだか…。

 

【まとめ】

そんなわけで、皆さんの職場でもいきなり「これサインして!」なんて36協定を求められたらよーーーく確認です。

本当、気を付けてくださいね。